能代市自発的活動支援事業費補助金交付要綱

平成29年3月31日
告示第51号

第1条(趣旨)

 この告示は、障害者等が自立した日常生活及び社会生活を営むことができるよう障害者、その家族、地域住民等による地域における自発的な取組を支援することにより、共生社会の実現を図るため、予算の範囲内で交付する能代市自発的活動支援事業費補助金(以下「補助金」という。)に関し、能代市補助金等の交付に関する規則(平成18年能代市規則第45号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

第2条(定義)

 この告示において、障害者等とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第4条第1項に規定する障害者及び同条第2項に規定する障害児をいう。

第3条(補助対象者)

 補助金対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する団体とする。

(1)  主たる活動の拠点が市内にある団体
(2)  障害者総合支援法第5条第1項に規定する障害福祉サービスを提供していない団体
(3)  暴力団(能代市暴力団排除条例(平成24年能代市条例第6号)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)若しくは暴力団員(同条第2号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)が構成員となっていない団体又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有していない団体

第4条(補助対象事業)

 補助金の対象となる事業は、次の各号のいずれかに掲げる事業とし、その事業の内容は、当該各号に定める活動とする。

(1)  ピアサポート 障害者等やその家族が互いの悩みを共有することや、情報交換のできる交流会活動
(2)  災害対策 障害者等を含めた地域における災害対策活動
(3)  孤立防止活動支援 地域で障害者等が孤立することがないよう見守り活動
(4)  社会活動支援 障害者等が、仲間と話し合い、自分たちの権利や自立のための社会に働きかける活動(ボランティア等)の支援や、障害者等に対する社会復帰活動
(5)  ボランティア活動支援 障害者等に対するボランティアの養成や活動
(6)  その他形式支援 前各号の活動以外に、事業の目的を達成するために有効な活動

2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当すると認められる事業については、補助対象としない。

(1)  宗教活動又は政治活動を助長する目的の事業
(2)  本補助金と同趣旨の他の補助制度を活用した事業

第5条(補助対象経費)

 補助金の対象となる経費は、補助対象事業に要する経費(飲食費(飲食材料費を含む。)を除く。)とする。

第6条(補助の額)

 補助金の額は、各年度の予算に定める範囲内で、前条に規定する補助対象経費の10分の10(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)の額とし、1事業につき10万円を上限とする。

第7条(補助の回数)

 補助金の交付回数は、同一年度内において1団体につき原則1回までとする。

第8条(補助金の申請等)

 補助金の申請、交付等については、規則に定めるところによる。

第9条(その他)

 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

      附  則

 この告示は、平成29年4月1日から施行する。