能代市産地生産基盤パワーアップ事業費補助金交付要綱

(令5告示74・題名改正)

平成31年1月15日
告示第5号

第1条(趣旨)

 この告示は、地域の営農戦略に基づき実施する産地の高収益化に向けた取組を総合的に推進するため、産地生産基盤パワーアップ事業補助金交付等要綱(令和4年12月12日付け4農産第3506号農林水産事務次官依命通知。以下「国交付等要綱」という。)、産地生産基盤パワーアップ事業実施要綱(令和2年2月28日付け元生産第1695号農林水産事務次官依命通知。)及び産地生産基盤パワーアップ事業実施要領(令和2年2月28日付け元食産第4536号、元生産第1697号、元政統第1781号農林水産省食料産業局長、生産局長、政策統括官通知)に基づき実施する事業に対し、予算の範囲内で交付する能代市産地生産基盤パワーアップ事業費補助金(以下「補助金」という。)に関し、国交付等要綱別記2第2の1の規定により秋田県が策定した産地生産基盤パワーアップ事業都道府県事業実施方針(以下「県事業実施方針」という。)及び能代市補助金等の交付に関する規則(平成18年能代市規則第45号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(令5告示74・一部改正)

第2条(補助対象者)

 補助金の対象となる者は、本市の区域内に住所を有する農業者とする。

第3条(補助対象事業及び補助対象経費)

 補助対象事業は次の各号に掲げる事業とし、補助対象経費は当該各号に定める経費(消費税及び地方消費税相当額を除く。)とする。

(1)  農業機械等の導入及びリース導入 県事業実施方針別紙1で定める機械(本体に限る。)の導入に係る経費
(2)  生産資材の導入等 県事業実施方針別紙1で定める資材の導入に係る経費
(3)  施設の整備 国交付等要綱別表2のⅡ整備事業のメニュー欄1収益性向上対策に掲げる施設の整備に係る経費

(令5告示74・全部改正)

第4条(補助金の額)

 補助金の額は、補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数が生ずる場合は、その端数を切り捨てた額)とする。

2 ねぎの生産を目的とした補助対象事業を実施する場合は、前項の規定にかかわら ず、前項の規定により算出した額に、補助対象経費に10分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数が生ずる場合は、その端数を切り捨てた額)を加えた額を補助金の額とする。

(令5告示74・全部改正)

第5条(補助金の申請)

 規則第4条の規定により、補助金の交付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金等交付申請書に産地生産基盤パワーアップ事業取組主体事業計画書(収益性向上タイプ)(取組主体事業実施状況報告書兼評価報告書)(国交付等要綱別記2別紙様式第5号別添参考様式3-1号)を添付するものとする。

2 第3条第1号の事業のうち、リース導入による事業については、申請者及び当該申請者とリース契約をする予定の事業者(以下「リース事業者」という。)の共同申請によるものとし、共同で補助金等交付申請書(別記様式)及び機械リース計画書(国交付等要綱別記2別紙様式第5号別添1-1及び別添1-2)を市長に提出するものとする。

(令5告示74・一部改正)

第6条(実績報告)

 規則第12条の規定により実績報告を行う者は、補助事業等実績報告書に産地生産基盤パワーアップ事業取組主体事業計画書(収益性向上タイプ)(取組主体事業実施状況報告書兼評価報告書)(国交付等要綱別記2別紙様式第5号別添参考様式3-1号)を添付して報告するものとする。

2 第3条第1号の事業のうち、リース導入による事業については、前条第2項の規定により共同申請をしたリース事業者が前項の報告をすることができる。

(令5告示74・一部改正)

第7条(補助金の交付)

 第3条第1号の事業のうち、リース導入による事業については、第5条第2項の規定により共同申請をしたリース事業者を補助金の支払い先とする。

第8条(規則の適用を受ける者)

 第3条第1号の事業のうち、リース導入による事業における、規則第4条から第17条まで及び20条の規定による申請者及び補助事業者等への適用については、申請者及び第5条第2項の規定により共同申請したリース事業者は、共同してこれらの規定の適用を受けるものとする。

第9条(その他)

 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

      附 則

 この告示は、平成31年1月15日から施行する。

      附 則(令和5年4月1日告示第74号)

 (施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

 (経過措置)

2 この告示による改正後の能代市産地生産基盤パワーアップ事業費補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後に補助金を申請した者について適用し、同日前に補助金を申請した者については、なお従前の例による。