能代市産地パワーアップ事業費補助金交付要綱
第1条(趣旨)
この告示は、地域の営農戦略に基づき実施する産地の高収益化に向けた取組を総合的に推進するため、産地パワーアップ事業実施要綱(平成28年1月20日付け27生産第2390号農林水産事務次官依命通知。以下「国実施要綱」という。)及び産地パワーアップ事業実施要領(平成28年1月20日付け27生産第2391号、27政統第490号農林水産省生産局長政策統括官通知。以下「国実施要領」という。)に基づき実施する事業に対し、予算の範囲内で交付する能代市産地パワーアップ事業費補助金(以下「補助金」という。)に関し、国実施要綱第2の3の規定により秋田県が策定した産地パワーアップ事業都道府県事業実施方針(以下「県事業実施方針」という。)及び能代市補助金等の交付に関する規則(平成18年能代市規則第45号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
第2条(補助対象者)
補助金の対象となる者は、本市の区域内に住所を有する農業者とする。
第3条(補助対象事業)
補助金の対象となる事業は次に掲げる事業とし、補助金の対象となる経費は県事業実施方針別紙1で定める機械及び資材の導入とする。
(1) 農業機械等の導入及びリース導入
(2) 生産資材の導入等
第4条(補助金額及び補助率)
補助金の額は、補助対象経費に次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数が生ずる場合は、その端数を切り捨てた額)とする。
(1) 前条第1号の事業 農業機械等の本体価格の1/2以内
(2) 前条第2号の事業 1/2以内
第5条(補助金の申請)
規則第4条の規定により、補助金の交付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金等交付申請書に産地パワーアップ事業取組主体事業計画(実績)書(様式第1号)を添付するものとする。
2 第3条第1号の事業のうち、リース導入による事業については、申請者及び当該申請者とリース契約をする予定の事業者(以下「リース事業者」という。)の共同申請によるものとし、共同で補助金等交付申請書(様式第2号)を市長に提出するものとする。
第6条(実績報告)
規則第12条の規定により実績報告を行う者は、補助事業等実績報告書に産地パワーアップ事業取組主体事業計画(実績)書(様式第1号)を添付して報告するものとする。
2 第3条第1号の事業のうち、リース導入による事業については、前条第2項の規定により共同申請をしたリース事業者が前項の報告をすることができる。
第7条(補助金の交付)
第3条第1号の事業のうち、リース導入による事業については、第5条第2項の規定により共同申請をしたリース事業者を補助金の支払い先とする。
第8条(規則の適用を受ける者)
第3条第1号の事業のうち、リース導入による事業における、規則第4条から第17条まで及び20条の規定による申請者及び補助事業者等への適用については、申請者及び第5条第2項の規定により共同申請したリース事業者は、共同してこれらの規定の適用を受けるものとする。
第9条(その他)
この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成31年1月15日から施行する。