能代市農業基盤整備促進事業費補助金交付要綱

平成25年3月15日
告示第18号

第1条(趣旨)

 この告示は、農業基盤整備促進事業実施要綱(平成25年2月26日付け24農振第2089号農林水産事務次官依命通知)及び農業基盤整備促進事業実施要領(平成25年2月26日付け24農振第2090号農林水産省農村振興局長通知(以下「要領」という。)に基づき交付する能代市農業基盤整備促進事業費補助金(以下「補助金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

第2条(補助対象者)

 補助金の交付対象者は、本市に農地を有する農業者とする。

第3条(補助対象農地)

 補助対象となる農地は、農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律 第58号)第8条第2項第1号に規定する農用地区域内の農地とする。ただし、農用地区域以外の一部の区域を含めて事業の対象とせざるを得ない場合には、必要な限度において、当該農用地区域以外の一部の区域を対象とすることができるものとする。

第4条(補助対象事業の種類及び内容)

 補助対象となる事業の種類及び内容は、別表のとおりとする。

第5条(補助金の額)

 補助金の額は、施工対象の農地面積のうち1アール未満を切り捨てた面積に別表の補助単価欄の単価を乗じた額とする。

第6条(事業計画の認定)

 補助金の交付を受けようとする者は、あらかじめ農業基盤整備計画認定申請書(様式第1号)を市長に提出し、その認定を受けるものとする。

2 市長は、農業基盤整備計画の内容が適当であると認めたときは、農業基盤整備計画認定書(様式第2号)を交付するものとする。

第7条(補助金の申請)

 補助金の申請、交付等については、次条及び第9条で定めるもののほか、能代市補助金等の交付に関する規則(平成18年能代市規則第45号。以下「規則」という。)に定めるところによる。

第8条(申請書等の様式)

 規則第4条に規定する補助金等交付申請書は、農業基盤整備促進事業(農業体質強化基盤整備促進事業)の定額助成に係る留意点について(平成25年4月26日付け24農振第2631号農村振興局整備部農地資源課長依命通知。 以下「国依命通知」という。)に規定する補助金交付申請書とし、規則第7条に規定する補助金等交付決定通知書は、国依命通知に規定する補助金交付決定通知書とし、規則第13条に規定する補助金等確定通知書は、国依命通知に規定する補助金交付確定通知書とする。

2 規則第4条第1号に規定する事業計画書及び規則第12条第1号に規定する事業実績書は、農業基盤整備事業計画(実績)書(様式第3号)とする。

(平25告示127・全部改正、令1告示29・一部改正)

第9条(添付書類)

 規則第4条第3号のその他市長が必要と認める書類は、農業基盤整備計画認定書の写しとする。

第10条(補助金返還)

 要領第8の5に基づき、事業実施後8年を経過しない間に補助対象農地を転用した場合は、補助金の返還措置を講ずることができる。この場合において、返還額の算定方法は、要領第8の6によるものとする。

第11条(その他)

 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

      附 則

 この告示は、平成25年4月1日から施行する。

      附 則(平成25年11月1日告示第127号)

 この告示は、平成25年11月1日から施行する。

      附 則(令和元年7月11日告示第29号)

 この告示は、令和元年7月11日から施行する。

      附 則(令和2年12月28日告示第165号)

 この告示は、令和3年1月1日から施行する。

別表

事業種類 事業内容 補助単価
(1) 田の区画拡大 畦畔除去、均平作業等による区画拡大 10万円/10アール
(2) 暗渠排水 吸水渠(本暗渠管)の間隔が10メートル以下の暗渠排水の新設 15万円/10アール