能代市おたふくかぜ任意予防接種費用助成要綱

令和6年3月29日
告示第36号

第1条(趣旨)

 この告示は、おたふくかぜを予防するとともに保護者の経済的な負担を軽減するため、市が行政措置として実施するおたふくかぜ任意予防接種(以下「予防接種」という。)に要する費用の助成に関し、必要な事項を定めるものとする。

第2条(接種対象者)

 接種対象者は、予防接種を接種する日において本市の区域内に住所を有する満1歳から小学校就学の始期に達する日の前日までの間にある者とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、接種対象者としない。

(1)  おたふくかぜにかかったことがある者
(2)  既におたふくかぜ任意予防接種の接種歴が2回以上ある者

第3条(助成対象者)

 助成対象者は、接種対象者の保護者(子に対して親権を行う者、未成年後見人その他の者であって、当該接種対象者を現に監護するものをいう。)であって、接種対象者が予防接種を接種する日において本市の区域内に住所を有するものとする。

第4条(助成対象費用)

 助成対象費用は、予防接種に要する費用(以下「接種費用」という。)とする。

第5条(助成額及び助成回数)

 助成額は、4,000円とし、接種費用が助成額に満たない場合は、接種費用に相当する額とする。ただし、助成対象者が生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者の場合は、接種費用の全額を助成額とする。

2 助成回数は、接種対象者1人につき1回とする。

第6条(助成の方法)

 接種費用の助成を受けようとする接種対象者は、市長とおたふくかぜ任意予防接種業務委託契約を締結した病院、診療所その他の医療機関(以下「医療機関等」という。)において予防接種を受けるものとする。

2 医療機関等は、接種費用から助成額を差し引いた金額を、予防接種を受けた接種対象者に係る助成対象者から徴収し、その後市長に対し助成額を請求するものとする。

3 市長は、前項の請求を受けたときは、請求の内容を確認の上、医療機関等に対し速やかに当該請求に係る金額を支払うものとする。

第7条(助成金の返還)

 市長は、助成対象者又は医療機関等が偽りその他不正な行為により助成を受けたときは、助成を受けた額の全部又は一部を返還させることができる。

第8条(その他)

 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

      附 則

 この告示は、令和6年4月1日から施行する。