能代市青少年育成事業補助金交付要綱

平成26年8月20日
告示第99号

第1条(趣旨)

 この告示は、青少年健全育成活動の充実を図るため予算の範囲内で交付する青少年育成事業補助金(以下「補助金」という。)に関し、能代市補助金等の交付に関する規則(平成18年能代市規則第45号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

第2条(補助対象者)

 補助対象者は、青少年の育成事業を行う団体とする。

第3条(補助金額)

 補助金の額は、交付を受けようとする団体の活動計画、活動経費及び従前の活動実績等を考慮し、市長が定める額とする。

第4条(その他)

 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

      附  則

 (施行期日)

1 この告示は、平成26年9月1日から施行する。

 (経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、能代市青少年育成事業補助金交付要綱(平成18年教育委員会告示第8号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。