第3次能代市スポーツ推進計画策定委員会設置要綱

令和5年8月28日
教育委員会告示第12号

第1条(設置)

 スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第10条第1項の規定に基づき、本市におけるスポーツに関する施策を総合的かつ計画的に推進する第3次能代市スポーツ推進計画(以下「計画」という。)を策定するため、第3次能代市スポーツ推進計画策定委員会(以下「策定委員会」という。)を設置する。

第2条(意見及び助言)

 能代市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、計画の策定に当たり、次に掲げる事項について策定委員会の委員に意見及び助言を求めるものとする。

(1)  計画の基本的な方針に関すること。
(2)  スポーツ及び健康づくりに関する施策に関すること。
(3)  前2号に掲げるもののほか、計画の策定に必要な事項に関すること。

第3条(組織)

 策定委員会の委員は10人以内とし、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1)  スポーツ団体等の関係者
(2)  教育、行政機関等の職員
(3)  学識経験者

第4条(委員の任期)

 委員の任期は、委嘱した日から計画策定の日までとする。

第5条(委員長及び副委員長)

 策定委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、策定委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

第6条(会議)

 策定委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

第7条(庶務)

 策定委員会の庶務は、教育委員会教育部生涯学習・スポーツ振興課において処理する。

第8条(その他)

 この告示に定めるもののほか、策定委員会の運営について必要な事項は、策定委員会に諮って委員長が別に定める。 

      附  則

 (施行期日)

1 この告示は、令和5年9月1日から施行する。

 (この告示の失効)

2 この告示は、計画策定の日限り、その効力を失う。