能代市放課後子ども総合プラン運営委員会設置等に関する要綱

(平27教委告示9・一部改正)

平成19年6月1日
教育委員会告示第8号

第1条(設置等)

 この告示は、放課後子ども教室推進事業及び放課後児童健全育成事業(以下「放課後対策事業」という。)の運営方法等を検討する能代市放課後子ども総合プラン運営委員会(以下「委員会」という。)の設置並びに放課後対策事業の総合的な調整役を担うコーディネーターの配置に関し必要な事項を定めるものとする。

(平27教委告示9・一部改正)

第2条(委員会の組織及び委員等)

 委員会の委員は、関係機関・団体等から15人以内を選定し、教育長が委嘱する。

2 委員の任期は、2年以内とする。ただし、再委嘱を妨げない。

3 委員会に委員長を置き、委員の互選によって定めるものとする。

4 委員会の会議は、必要に応じて教育長が招集する。

第3条(委員会の検討事項)

 委員会は、次に掲げる事項について検討する。

(1)  教育委員会と福祉部局の具体的な連携方策に関すること。
(2)  小学校の余裕教室等の活用方策に関すること。
(3)  活動プログラムの企画・充実に関すること。
(4)  児童の安全管理方策に関すること。
(5)  ボランティア等の地域の協力者の人材確保に関すること。
(6)  広報活動方策に関すること。
(7)  放課後対策事業実施後の検証及び評価に関すること。
(8)  前各号に掲げるもののほか、放課後対策事業の運営に必要な事項に関すること。

(平27告示9・一部改正)

第4条(コーディネーターの配置)

 各小学校区毎に、次に掲ける職務を行うコーディネーターを配置する。

(1)  放課後対策事業の総合的な調整
(2)  保護者等に対する参加の呼びかけ
(3)  学校及び関係機関・団体等との連絡調整
(4)  ボランティア等地域の協力者の確保・登録・配置
(5)  活動プログラムの企画

第5条(謝金)

 委員及びコーディネーターには、予算の定める範囲内で謝金を支給する。

第6条(庶務)

 委員会の庶務は、教育委員会教育部生涯学習・スポーツ振興課において処理する。

(平27教委告示9・一部改正)

第7条(その他)

 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

      附  則

 この告示は、平成19年6月1日から施行する。

      附  則(平成27年3月27日教委告示第9号)

 この告示は、平成27年4月1日から施行する。