能代市成年後見制度利用支援事業実施要綱

平成24年3月30日
告示第59号

第1条(趣旨)

 この告示は、判断能力が十分でない65歳以上の者、知的障害者及び精神障害者(以下「要支援者」という。)の権利擁護と福祉の増進を図るため、成年後見制度利用支援事業の実施について必要な事項を定めるものとする。

第2条(支援の種類)

 要支援者に対して市長が行う支援の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1)   成年後見等開始の審判の申立て(以下「申立て」という。)に関する支援
(2)   申立てに係る収入印紙代、登記印紙代、郵便切手代、診断料、鑑定料等(以下「申立てに要する費用」という。)に関する支援
(3)   成年後見人、保佐人又は補助人(以下「成年後見人等」という。)の業務に対する報酬(以下「成年後見人等に対する報酬」という。)に関する支援

第3条(支援の対象者)

 前条の支援を受けることができる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により、本市の区域内に住所等を有する要支援者(介護保険法(平成9年法律第123号)第13条に規定する住所地特例対象者であって、入所等前の住所地が本市にあった場合及びその他法令の規定により援護を行っている場合を含む。)とする。

(平28告示121・一部改正)

第4条(申立てに関する支援)

 第2条第1号に規定する申立てに関する支援は,次に掲げる法的根拠に基づき、次項に規定する要件を備える要支援者に対して行うものとする。

(1)   老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条
(2)   知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条
(3)   精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2

2 前項の支援の対象となる者は、要支援者が次の各号のいずれかに該当し、市長が要支援者の保護のために申立てを行うことが必要と認めた者とする。

(1)   配偶者及び2親等以内の親族がいないとき。
(2)   配偶者及び2親等以内の親族があっても、申立てを行う見込みのないとき。
(3)   配偶者及び2親等以内の親族があっても、虐待等の事実があり、市長が当該要支援者の福祉のために申立てをする必要があると判断したとき。

第5条(市長申立ての種類)

 第2条第1号に規定する申立てに関する支援のうち、市長が行う申立て(以下「市長申立て」という。)の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1)   後見開始の審判(民法(明治29年法律第89号)第7条)
(2)   保佐開始の審判(民法第11条)
(3)   保佐人の同意を要する行為の範囲拡張の審判(民法第13条第2項)
(4)   補助開始の審判(民法第15条第1項)
(5)   補助人の同意権の付与の審判(民法第17条第1項)
(6)   保佐人の代理権の付与の審判(民法第876条の4第1項)
(7)   補助人の代理権の付与の審判(民法第876条の9第1項)

第6条(市長申立ての要請)

 次の各号のいずれかに該当する者は、要支援者が成年後見等を必要とする状態にあると判断したときは、市長申立てを要請することができる。

(1)   社会福祉法(昭和26年法律第123号)第2条に規定する社会福祉事業に従事する職員及び同法第15条に規定する福祉事務所の職員
(2)   介護保険法第8条、第8条の2、第115条の45及び第115条の46に規定する事業に従事する職員
(3)   医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5に規定する病院等の職員
(4)   地域保健法(昭和22年法律第101号)第5条第1項の規定により設置された保健所の職員
(5)   民生委員
(6)   前各号に掲げる者のほか、要支援者の日常生活のために有益な援助をしている者

第7条(市長申立ての判断基準)

 市長は、市長申立てを行うに当たり、要支援者について次の各号に掲げる事項を総合的に考慮して、その必要性を判断するものとする。

(1)   要支援者の事理を弁識する能力の程度
(2)   要支援者の配偶者及び2親等以内の親族の在否
(3)   要支援者の配偶者及び2親等以内の親族がいる場合は、当該親族による要支援者保護の可能性
(4)   要支援者本人又はその配偶者若しくは2親等以内の親族が要支援者について申立てを行う意思の有無
(5)   要支援者の生活状況(資産及び収入の状況を含む。)及び健康の状況

2 要支援者に配偶者又は2親等以内の親族がいない場合において、3親等又は4親等の親族で申立てを行う者の存在が明らかなときは、前項の規定中「2親等以内の親族」とあるのは、「4親等以内の親族」と読み替えるものとする。

第8条(市長申立て費用の負担)

 市長は、家事事件手続法(平成23年法律第52号)第28条第1項の規定により、市長申立てに要する費用を負担するものとする。

2 市長は、前項の規定により市が負担した費用に関し、家事事件手続法第28条第2項に規定する費用を負担すべき者以外の者に当該費用を負担すべき事情があると判断したときは、同項の規定による命令を促す申立てを家庭裁判所に対し行うものとする。

3 市長は、前項の規定に基づく家庭裁判所の費用負担の命令があったときは、その費用負担の命令を受けた者に対し、当該費用を請求するものとする。

(平28告示121・一部改正)

第9条(申立てに要する費用及び成年後見人等に対する報酬の支援)

 第2条第2号及び第3号に規定する支援は、申立てに要する費用の助成及び成年後見人等に対する報酬額の助成とし、要支援者が、次のいずれかに該当し、他に負担する者がいない場合において行うことができるものとする。

(1)   生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者
(2)   申立てに要する費用の助成又は成年後見人等に対する報酬額の助成を受けなければ、成年後見制度の利用が困難であると市長が認めた者

2 申立てに要する費用の助成は、当該申立てに要する費用の額の範囲内において行うものとし、成年後見人等に対する報酬額の助成は、別表に定める額の範囲内において行うものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、成年後見人等に対する報酬額の助成は、市長申立て以外の場合にあっては、親族以外の第三者が成年後見人等に選任されたときに限るものとする。

第10条(助成金の申請)

 前条に規定する助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、能代市成年後見制度利用支援事業助成金申請書(様式第1号)に関係書類を添付し、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請書を受理したときは、その内容を審査し、助成の可否を決定するとともに、能代市成年後見制度利用支援事業助成金(支給・不支給)決定通知書(様式第2号)により申請者へ通知するものとする。

第11条(成年後見人等の報告義務)

 成年後見人等に対する報酬の支援を受けている者(以下「利用者」という。)の成年後見人等は、利用者の資産状況及び生活状況に変化があった場合には、速やかに市長に報告しなければならない。

第12条(助成金の変更)

 市長は、利用者の資産状況若しくは生活状況が著しく変化したとき、又は死亡等により助成の理由が消滅したと認められるときは、助成の金額を増額又は減額することができる。

第13条(助成金の返還)

 市長は、申立てに要する費用若しくは成年後見人等に対する報酬額の助成を受けた者が偽りその他不正な手段により助成金の支給決定を受けたときは、その決定を取り消し、既に支給した助成金の全部又は一部の返還を求めることができる。

第14条(その他)

 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

      附 則

  (施行期日)

1 この告示は、平成24年4月1日から施行する。

  (外国人住民についての適用の特例)

2 住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号)附則第9条に規定する政令で定める日までにおける第3条の規定の適用については、同条中「住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により、市内に住所等を記録している者」とあるのは、「住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)又は外国人登録法(昭和27年法律第125号)の規定により、市内に住所等を記録又は登録している者」とする。

      附 則(平成28年5月31日告示第121号)

  この告示は、平成28年6月1日から施行する。

      附 則(令和2年12月28日告示第165号)

  この告示は、令和3年1月1日から施行する。

      附 則(令和3年4月1日告示第84号)

  この告示は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)      (令3告示84・一部改正)

成年後見人等に対する報酬額の助成基準表

要支援者の状況
基準月額
自宅で生活している場合
28,000円
施設へ入所又は医療機関へ入院している場合
18,000円

備考  成年後見人等に対する報酬額の助成は、家庭裁判所が決定した報酬付与額の範囲内とし、上記の金額を上限額とする。