能代市公共施設等マネジメント推進会議設置要綱
平成29年10月16日
告示第119号
第1条(設置)
能代市公共施設等総合管理計画等に基づき、庁内において部局横断的かつ総合的に公共施設等に関する施策を推進するため、能代市公共施設等マネジメント推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。
第2条(所掌事項)
推進会議の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) | 能代市公共施設等総合管理計画の推進に関すること。 |
(2) | 公共施設等の施策に関すること。 |
(3) | その他公共施設等のマネジメントに関すること。 |
第3条(組織)
推進会議は、次に掲げる者をもって構成する。
(1) | 市長 |
(2) | 副市長 |
(3) | 教育長 |
(4) | 総務部長 |
(5) | 企画部長 |
(6) | 市民福祉部長 |
(7) | 環境産業部長 |
(8) | 環境産業部主幹 |
(9) | 農林水産部長 |
(10) | 都市整備部長 |
(11) | 二ツ井地域局長 |
(12) | 議会事務局長 |
(13) | 教育部長 |
(令3告示58・令5告示36・令5告示100・一部改正)
第4条(会長等)
推進会議に会長及び副会長を置き、会長は市長をもって充て、副会長は副市長をもって充てる。
2 会長は、推進会議の会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
第5条(会議)
会議は、会長が必要に応じて招集する。
2 会長は、必要があると認めるときは、推進会議に関係者の出席を求めることができる。
第6条(能代市公共施設等マネジメント調整会議)
推進会議は、具体的事項について協議及び検討作業を行うため、次の表の組織を設けることができる。
名 称 | 構 成 員 |
能代市公共施設等マネジメント調整会議 | 総務部次長、総務部防災危機管理監、企画部次長、市民福祉部次長、環境産業部次長、農林水産部次長、都市整備部次長、二ツ井地域局次長、教育部次長 |
(令3告示58・令5告示36・令6告示62号・一部改正)
第7条(庶務)
推進会議の庶務は、総務部財政課において処理する。
第8条(その他)
この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成29年10月16日から施行する。
附 則(令和3年3月31日告示第58号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日告示第36号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年6月29日告示第100号)
この告示は、令和5年6月29日から施行する。
附 則(令和6年4月1日告示第62号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。