能代市介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者等監査要綱

平成30年4月1日
告示第72号

第1条(目的)

 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45の7、第115条の45の8及び第115条の45の9の規定に基づき、指定事業者等に対して行う監査に関する基本的事項を定めることにより、第1号事業の質の確保及び第1号事業支給費の適正化を図ることを目的とする。

第2条(定義)

 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1)  第1号事業 法第115条の45第1項第1号に規定する第1号事業をいう。
(2)  第1号事業支給費 法第115条の45の3第2項に規定する第1号事業費をいう。

第3条(監査の対象)

 監査の対象は、法第115条の45の5の規定による指定事業者若しくは当該指定に係る事業所の従業者又は指定事業者であった者若しくは当該指定に係る事業所の従業者であった者(以下「指定事業者等」という。)とする。

第4条(監査方針)

 監査は、指定事業者等の第1号事業の内容について、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の63の6で定める基準に従っていないと認められる場合若しくはその疑いがあると認められる場合、又は第1号事業支給費の給付について、不正若しくは著しい不当が疑われる場合等(以下「指定基準違反等」という。)において、事実関係を的確に把握し、公正かつ適切な措置を採ることを主眼とする。

第5条(監査対象となる事業者等の選定基準)

 監査は、次に掲げる情報を踏まえて、指定基準違反等の確認について必要があると認める場合に行うものとする。

(1)  通報、苦情、相談等に基づく情報
(2)  国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)、地域包括支援センター等へ寄せられる苦情
(3)  連合会等からの通報情報
(4)  都道府県知事又は市長が、一体的に運営する訪問介護事業所又は通所介護事業所への法第23条及び第24条による指導又は法第76条の監査で確認した指定基準違反等

第6条(監査方法等)

 監査の方法等は、次に掲げるとおりとする。

(1)  監査実施通知 監査対象となる指定事業者等を決定したときは、あらかじめ監査の根拠規定、日時、場所、監査担当者、出席すべき者、準備すべき書類等を文書により当該指定事業者等に通知するものとする。
(2)  監査方法等 指定基準違反等の確認について必要があると認めるときは、指定事業者等に対し、報告若しくは帳票書類の提出を命じ、出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは当該指定事業者等の当該指定に係る事業所に立ち入り、その設備若しくは帳票書類その他の物件の検査(以下「実地検査等」という。)を行うものとする。

2 能代市介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者指導要綱(能代市告示第 号)第7条第2項の規定により監査を実施するときは、前項第1号及び第2号の手続を省略することができる。

3 都道府県の指定又は許可により開設された事業所等について実地検査等を行う場合、事前に実施する旨の情報提供を都道府県に対し行うものとする。

第7条(監査結果の通知等)

 監査の結果、改善勧告にいたらない軽微な改善を要すると認められた事項については、後日文書によりその旨の通知を行うものする。

2 市長は、前項の通知をした場合には、当該指定事業者等に対して、文書で通知した事項について、文書により報告を求めるものとする。

第8条(行政上の処置)

 市長は、指定基準違反等の事実が認められた場合には、法第115条の45の8及び第115条の45の9の規定に基づき行政上の措置を機動的に行うものとする。

(1)  勧告 市長は、指定事業者等に指定基準違反の事実が確認された場合、当該指定事業者等に対し、期限を定めて、文書により基準を遵守することを勧告することができる。当該勧告を受けた指定事業者等は、期限内に文書により報告を行うものとする。市長は、前項の規定による勧告をした場合において指定事業者等が期限内にこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。
(2)  命令 市長は、指定業者等が正当な理由がなくその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該指定事業者等に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命令することができる。市長は、当該命令をした場合には、その旨を公示しなければならない。当該命令を受けた指定事業者等は、期限内に文書により報告を行うものとする。
(3)  指定の取消等 市長は、指定基準違反等の内容等が、法第115条の45の9各号のいずれかに該当する場合には、当該指定事業者等に係る指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力の停止をすることができる。

第9条(聴聞等)

 監査の結果、当該指定事業者等が前条第2号の規定による命令又は同条第3号の規定による指定の取消等の処分(以下「取消処分等」という。)に該当すると認められる場合は、監査後、取消処分等の予定者に対して、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項各号の規定に基づき聴聞又は弁明の機会の付与を行わなければならない。ただし、同条第2項各号のいずれかに該当するときは、これらの規定は適用しない。

第10条(経済上の措置)

 市長は、第8条各号に掲げる措置を行った場合に、第1号事業支給費の全部又は一部について、不正利得があった場合には当該指定事業者等から返還を求めるものとする。

第11条(その他)

 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

      附  則

 この告示は、平成30年4月1日から施行する。