能代市家族介護用品支給事業実施要綱

平成18年3月31日
告示第114号

第1条(趣旨)

 この告示は、介護者の負担軽減と高齢者の福祉の増進を図るため、おむつを使用する高齢者を介護する家族等に対し、家族介護用品購入に係る費用の全部又は一部を助成する家族介護用品支給事業に関し必要な事項を定めるものとする。

(平22告28・全改)

第2条(対象者)

 助成の対象者は、介護保険法(平成9年法律第123号)第27条の規定による要介護認定を受けた在宅のおむつ使用者を介護する家族又は親族で、次の各号のいずれにも該当するものとする。ただし、本市の区域内におむつ使用者を介護する家族又は親族がいない場合にあっては、当該おむつ使用者を助成の対象者とする。

(1)  本市の区域内に住所を有する者であること。
(2)  おむつ使用者が市民税非課税であること。

(平25告示38・一部改正)

第2条の2(対象となる家族介護用品)

 助成の対象となる家族介護用品の種類は、次のとおりとする。

(1)  おむつ
(2)  パッド
(3)  清拭剤
(4)  防水シート
(5)  使い捨て手袋
(6)  おむつカバー

(平22告示28・条追加)

第3条(助成限度額)

 助成限度額は、おむつ使用者の要介護認定の状態区分に応じ、次に掲げる額とする。

(1)  要介護4又は要介護5の者 月額6,250円
(2)  要介護3の者 月額5,000円
(3)  要介護1又は要介護2の者 月額2,500円

2 助成限度額は、次条に定める申請時における要介護認定の状態区分により決定するものとする。ただし申請後に要介護認定の状態区分に変更があった場合又は要介護認定の更新の際に従前と異なる状態区分と認定された場合においては、当該変更又は更新後の状態区分に対応する助成限度額に変更することができる。

(平25告示38・一部改正)

第4条(助成の申請)

 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、家族介護用品購入費助成申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前条第2項ただし書きの規定により助成限度額を変更しようとする者は、家族介護用品購入費助成限度額変更申請書(様式第1号の2)を市長に提出しなければならない。

3 前2項の申請は、地域包括支援センター、民生委員、ホームヘルパー等が申請者に代わって手続を行うことができるものとする。 

(平22告示28・平25告示38・一部改正)

第5条(助成券の交付等)

 市長は、前条の申請があったときは、その資格を審査し、適当と認めたときは、家族介護用品購入費助成券(様式第2号。以下「助成券」という。)を助成の開始した日の属する月から当該年度分を交付するものとする。ただし、第3条第2項ただし書の規定により助成限度額を変更する場合にあっては、申請のあった日の属する月から当該年度末までの各月分を、未使用分との引き換えにより交付するものとする。

2 助成券の有効期間は、交付した日から記載してある月の末日までとし、月1枚につき1回限りの使用とするものとする。

3 助成券の交付を受けた者(以下「受給者」という。)が第2条の要件に該当しなくなった場合は、その事実が発生した月の翌月分以降の助成券を市長に返還しなければならない。

4 受給者は、助成券を他人に譲渡し、又は使用させてはならない。

第6条(助成券の再交付)

 助成券は、次の場合を除き再交付することができない。

(1)  汚損し、又は破損した場合
(2)  災害等により滅失した場合

第7条(助成券の提出)

 受給者が、家族介護用品を購入しようとするときは、あらかじめ市に登録されたおむつ販売の取扱いを行うもの(以下「販売協力店」という。)に助成券を提出しなければならない。

(平22告示28・一部改正)

第8条(販売協力店の要件等)

 販売協力店の要件は、能代市内に店舗を有し、営業販売しているものとする。

2 家族介護用品販売の取扱いを希望するものは、家族介護用品販売協力店登録申請書(様式第3号)を市長に提出し、市長は要件を審査の上販売協力店として登録するものとする。

3 販売協力店は、当該事業に協力することができなくなったときは、速やかに登録を取り消す旨を市長に申し出なければならない。

(平22告示28・一部改正)

第9条(助成金の請求)

 販売協力店は、翌月10日までに請求書に所要事項を記入した助成券及び内訳書を添えて、市長に請求するものとする。

(平22告示28・一部改正)

第10条(助成金の支払)

 市長は、前条の請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、販売協力店に助成金を支払うものとする。

第11条(助成金の返還等)

 市長は、購入費助成に関し、受給者又は販売協力店に不正行為のあったときは、助成金を返還させ、又はその他の必要な措置を講ずることができる。

第12条(その他)

 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

      附 則

    (施行期日)

1 この告示は、平成18年4月1日から施行する。

  (要綱等の廃止)

2 能代市家族介護用品支給事業実施要綱(平成6年能代市要綱第13号)及び二ツ井町介護予防・地域支え合い事業実施要綱(平成12年二ツ井町訓令第8号)(以下これらを「旧要綱」という。)は、廃止する。

  (経過措置)

3 この告示の施行の日の前日までに、旧要綱の規定(二ツ井町訓令については、家族介護用品支給事業に係る部分に限る。)によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

      附 則(平成22年3月30日告示第28号)

  (施行期日)

1 この告示は、平成22年4月1日から施行する。

  (経過措置)

2 この告示による改正後の能代市家族介護用品事業実施要綱の規定は、平成22年度以降に購入した家族介護用品に対する助成について適用し、平成21年度までに購入した家族介護用品に対する助成については、なお従前の例による。

      附 則(平成23年4月1日告示第68号)

  この告示は、平成23年4月1日から施行し、平成23年3月11日から適用する。

      附 則(平成25年3月29日告示第38号)

 この告示は、平成25年4月1日から施行する。

      附 則(令和2年12月28日告示第165号)

  この告示は、令和3年1月1日から施行する。