能代市帯状疱疹任意予防接種費用助成要綱

令和2年5月19日
告示第106号

第1条(趣旨)

 この告示は、市が行政措置として実施する帯状疱疹任意予防接種(以下「予防接種」という。)に要する費用の一部を助成することに関し、能代市補助金等の交付に関する規則(平成18年能代市規則第45号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

第2条(助成対象者)

 助成を受けることのできる者は、接種日において本市の区域内に住所を有する50歳以上の者であって、予防接種(不活化ワクチンの1回目の接種を除く。)を受けたことがないもの(以下「助成対象者」という。)とする。

(令6告示76・一部改正)

第3条(助成対象費用)

 助成の対象となる費用は、予防接種に要する費用(以下「接種費用」という。)とする。

第4条(助成額及び助成回数) 

 助成額は、次の各号に掲げるワクチンの種類に応じ、当該各号に定める額とし、接種費用が助成額に満たない場合は、接種費用に相当する額とする。ただし、助成対象者が生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者の場合は、接種費用の全額とする。

(1)  生ワクチン 予防接種1回につき5,000円
(2)  不活化ワクチン 予防接種1回につき1万円

2 助成回数は、生ワクチンの接種にあっては助成対象者につき通算1回、不活化ワクチンの接種にあっては助成対象者につき通算2回を上限とし、いずれか一方の接種への助成とする。

(令6告示76・一部改正)

第5条(助成の方法)

 接種費用の助成を受けようとする者(以下「助成希望者」という。)は、市長と帯状疱疹任意予防接種業務委託契約を締結した病院、診療所その他の医療機関(以下「医療機関等」という。)において予防接種を受けるものとする。

2 医療機関等は、接種費用から助成額を差し引いた金額を助成希望者から徴収し、その後市長に対し助成額を請求するものとする。ただし、助成希望者が前条第1項ただし書の被保護者の場合は、接種費用を当該助成希望者から徴収せず、接種費用全額を、市長に請求するものとする。

3 市長は、前項の請求を受けたときは、請求の内容を確認の上、医療機関等に対し速やかに当該請求に係る金額を支払うものとする。

第6条(助成金の返還)

 市長は、助成希望者又は医療機関等が偽りその他不正な行為により助成を受けたときは、助成を受けた額の全部又は一部を返還させることができる。

第7条(その他)

 この告示に定めるもののほか、接種費用の助成に関し必要な事項は、市長が別に定める。

     附 則

 この告示は、令和2年7月1日から施行する。

      附 則(令和6年4月1日告示第76号) 

 (施行期日)

1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。

 (経過措置)

2 この告示の施行の日前に不活化ワクチンの1回目の接種を受けた者に係る助成回数については、改正後の第4条第2項の規定にかかわらず、同日以後1回を上限とする。