能代市集落営農推進事業費補助金交付要綱
平成19年8月10日
告示第110号
第1条(趣旨)
この告示は、集落及び営農集団(以下「集落等」という。)が集落営農又は法人化に取り組む場合にその事業費を支援する集落営農推進事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条(補助対象者)
補助金の交付対象者は、次のいずれかのものとする。
(1) 集落営農に取り組む集落等
(2) 法人化に取り組む集落等
第3条(補助対象事業費)
補助の対象となる事業費は、次の各号に掲げる活動等に要する費用とする。
(1) 現状把握活動
(2) 情報収集活動
(3) 集落関係者間の合意形成活動
(4) 集落営農組織の規約等の策定
(5) 法人化に必要な手続き
(6) その他市長が特に必要と認めたもの
第4条(補助金の額)
補助金の額は、前条に規定する補助対象事業費の額(1,000円未満切捨て)とする。ただし、1集落等に対し20万円を限度とし、予算の定める範囲内とする。
第5条(補助金の申請等)
補助金の申請、交付等については、能代市補助金等の交付に関する規則(平成18年能代市規則第45号)に定めるところによる。
第6条(その他)
この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成19年8月10日から施行する。