能代市TPP等対策本部設置要綱

平成27年11月17日
告示第142号

第1条(設置)

 TPP協定の情報収集と今後の対応などを総合的に協議するため、能代市TPP等対策本部(以下「対策本部」という。)を設置する。

第2条(所掌事務)

 対策本部の所掌事務は、次のとおりとする。

(1)   TPP協定の情報の収集に関すること。
(2)   TPP協定の影響の調査・分析に関すること。
(3)   TPP協定への今後の対応に関すること。
(4)   前3号に掲げるもののほか、本市の農業の課題等への対応に関すること。

第3条(組織)

 対策本部は次に掲げる職にあるものをもって構成する。

(1)    市長
(2)    副市長
(3)    総務部長
(4)    企画部長
(5)    市民福祉部長
(6)    環境産業部長
(7)    環境産業部主幹
(8)    農林水産部長
(9)    都市整備部長
(10)   二ツ井地域局長
(11)   教育部長

(令3告示58・令5告示36・一部改正)

第4条(本部長等)

 対策本部に本部長及び副本部長を置き、本部長は市長をもって充て、副本部長は副市長をもって充てる。

第5条(会議)

 対策本部は本部長が招集し、これを主宰する。

第6条(庶務)

 対策本部の庶務は、農林水産部農業振興課において処理する。

(令3告示58・一部改正)

第7条(その他)

 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

      附  則

  この告示は、平成27年11月17日から施行する。

      附  則(令和3年3月31日告示第58号)

  この告示は、令和3年4月1日から施行する。

      附  則(令和5年3月31日告示第36号)

  この告示は、令和5年4月1日から施行する。