能代市TPP等対策本部設置要綱
平成27年11月17日
告示第142号
第1条(設置)
TPP協定の情報収集と今後の対応などを総合的に協議するため、能代市TPP等対策本部(以下「対策本部」という。)を設置する。
第2条(所掌事務)
対策本部の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) | TPP協定の情報の収集に関すること。 |
(2) | TPP協定の影響の調査・分析に関すること。 |
(3) | TPP協定への今後の対応に関すること。 |
(4) | 前3号に掲げるもののほか、本市の農業の課題等への対応に関すること。 |
第3条(組織)
対策本部は次に掲げる職にあるものをもって構成する。
(1) | 市長 |
(2) | 副市長 |
(3) | 総務部長 |
(4) | 企画部長 |
(5) | 市民福祉部長 |
(6) | 環境産業部長 |
(7) | 環境産業部主幹 |
(8) | 農林水産部長 |
(9) | 都市整備部長 |
(10) | 二ツ井地域局長 |
(11) | 教育部長 |
(令3告示58・令5告示36・一部改正)
第4条(本部長等)
対策本部に本部長及び副本部長を置き、本部長は市長をもって充て、副本部長は副市長をもって充てる。
第5条(会議)
対策本部は本部長が招集し、これを主宰する。
第6条(庶務)
対策本部の庶務は、農林水産部農業振興課において処理する。
(令3告示58・一部改正)
第7条(その他)
この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成27年11月17日から施行する。
附 則(令和3年3月31日告示第58号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日告示第36号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。