能代市介護保険サービス低所得者利用者負担軽減制度事業実施要綱

平成18年3月21日
告示第76号

第1条(趣旨)

 この告示は、低所得であって生計が困難である者について、利用者負担を軽減することにより介護保険サービスの利用を促進し、もって福祉の増進を図るため、社会福祉法人等が行う利用者負担額の軽減に関し必要な事項を定めるものとする。

(平30告示143号・一部改正)

第2条(対象費用)

 軽減の対象となる費用(以下「対象費用」という。)は、社会福祉法人等による生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業実施要綱(平成12年5月1日老発第474号厚生省老人保健福祉局長通知別添2。以下「国要綱」という。)に基づき、社会福祉法人等が介護保険サービスを提供する事業所及び施設の所在地の都道府県知事及び市長に申出をした次に掲げるサービス(以下「軽減対象サービス」という。)の介護報酬に係る利用者負担額並びに食費、居住費(滞在費)及び宿泊費に係る利用者負担額とする。

(1)   介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条第2項に規定する訪問介護
(2)   法第8条第7項に規定する通所介護
(3)   法第8条第9項に規定する短期入所生活介護
(4)   法第8条第15項に規定する定期巡回・随時対応型訪問介護看護
(5)   法第8条第16項に規定する夜間対応型訪問介護
(6)   法第8条第17項に規定する地域密着型通所介護
(7)   法第8条第18項に規定する認知症対応型通所介護
(8)   法第8条第19項に規定する小規模多機能型居宅介護
(9)   法第8条第22項に規定する地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
(10)  法第8条第23項に規定する複合型サービス
(11)  法第8条第27項に規定する介護福祉施設サービス
(12)  法第8条の2第7項に規定する介護予防短期入所生活介護
(13)  法第8条の2第13項に規定する介護予防認知症対応型通所介護
(14)  法第8条の2第14項に規定する介護予防小規模多機能型居宅介護
(15)  法第115条の45第1項第1号イに規定する第1号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)
(16)  法第115条の45第1項第1号ロに規定する第1号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)

2 前項の規定にかかわらず、同項第3号、第9号、第11号及び第12号の軽減対象サービスに係る食費及び居住費(滞在費)については、法第51条の3に規定する特定入所者介護サービス費及び法第61条の3に規定する特定入所者介護予防サービス費が支給されている場合に限るものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、法第51条に規定する高額介護サービス費及び法第61条に規定する高額介護予防サービス費の利用者負担段階が第2段階である者についての、同項第4号及び第8号から第11号までの軽減対象サービスに係る利用者負担については、軽減の対象としない。

(平18告示126・平24告示58・平27告示61・平29告示43・平30告示143・一部改正)

第3条(軽減の対象者)

 軽減の対象者は、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者(以下「生活保護受給者」という。)並びに法第41条第1項及び第53条第1項に規定する要介護被保険者及び居宅要支援被保険者のうち、次の各号のいずれにも該当し、かつ、生計が困難であると市長が認める者とする。

(1)  市民税非課税世帯であること。
(2)  年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。
(3)  預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。
(4)  日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。
(5)  負担能力のある親族等に扶養されていないこと。
(6)  介護保険料を滞納していないこと。

2 前項の規定にかかわらず、法第13条第1項に規定する旧措置入所者で利用者負担割合が5パーセント以下の者は、軽減の対象としないものとする。ただし、旧措置入所者で利用者負担額が5パーセント以下の者のユニット型個室の居住費及び生活保護受給者の個室の居住費に係る利用者負担額については、軽減の対象とする。

(平29告示43・一部改正)

第4条(軽減の額)

 軽減の額は、対象費用の額の4分の1の額とする。ただし、老齢福祉年金を受給している者は、対象費用の額の2分の1の額とし、生活保護受給者については、居住費(滞在費)に係る利用者負担の全額とする。

(平30告示143・一部改正)

第5条(軽減の手続)

 軽減の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、介護保険サービス利用者負担軽減対象確認申請書(様式第1号)に年金収入等申告書(様式第2号)その他市長が必要と認める書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、老齢福祉年金を受給している者は、年金収入等申告書を省略することができる。

2 市長は、前項の申請があった場合はその承認の可否を決定し、介護保険サービス利用者負担軽減対象決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

3 市長は、軽減を承認する場合は前項の通知とともに介護保険サービス利用者負担軽減確認証(様式第4号。以下「確認証」という。)を申請者に交付するものとする。

4 確認証の有効期限は、確認証の交付日が4月1日から7月31日までの場合はその日の属する年度の7月31日まで、確認証の交付日が8月1日から翌年の3月31日までの場合はその日の属する年度の翌年度の7月31日までとする。

(平27告示61・一部改正)

第6条(軽減の適用)

 軽減の適用は、前条第1項の申請のあった日からとする。ただし、確認証の有効期間内に申請があった場合その他市長が必要と認める場合においては、この限りでない。

第7条(確認証の提示等)

 確認証の交付を受けた者は、対象となる介護保険サービスを受けるときは当該サービスを提供する社会福祉法人等に対し事前に確認証を提示しなければならない。

2 前項の規定により確認証の提示を受けた社会福祉法人等は、提示された確認証に記載されている軽減内容を適用した後の額を徴収するものとする。

3 前項に規定する額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

第8条(確認証の返還)

 確認証の交付を受けた者は、法第9条に規定する被保険者の資格がなくなったとき、軽減の要件に該当しなくなったとき、又は確認証の有効期限に至ったときは、遅滞なく確認証を市長に返還しなければならない。

2 市長は、確認証の交付を受けた者が確認証を他人に譲渡し、若しくは貸与したとき、又は虚偽の届出を行う等不正な行為があったときは、確認証を返還させることができる。

第9条(補助金の交付)

 市長は、国要綱に基づき、予算の定める範囲内で社会福祉法人等に補助金を交付することができるものとする。

2 補助金の申請、交付等については、能代市補助金等の交付に関する規則(平成18年能代市規則第45号)に定めるところによる。

(平30告示143・一部改正)

第10条(その他)

 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

      附 則

  (施行期日)

1 この告示は、平成18年3月21日から施行する。

  (経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の能代市介護保険サービス低所得者利用者負担軽減措置事業実施要綱(平成13年能代市要綱第7号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

  (平成21年度の介護報酬改定に伴う軽減の額の特例)

3 平成21年4月1日から平成23年3月31日までの期間に要した第2条第14号を除く対象費用の軽減に係る第4条の規定の適用については、同条中「4分の1」とあるのは「28%」と、「2分の1」とあるのは「53%」と読み替えることとする。

(平21告示55・一部改正)

      附 則(平成18年3月31日告示第126号)

  (施行期日)

1 この告示は、平成18年4月1日から施行する。

  (経過措置)

2 この告示による改正後の能代市訪問介護低所得者利用者負担対策事業実施要綱、能代市介護保険サービス低所得者利用者負担軽減制度事業実施要綱及び能代市介護保険居宅介護(支援)福祉用具購入費及び住宅改修費の支給に係る委任払に関する要綱の規定は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後になされた介護保険サービス又は購入された福祉用具若しくは改修された住宅(以下「介護保険サービス等」という。)について適用し、施行日前になされた介護サービス等については、なお、従前の例による。

      附 則(平成21年4月1日告示第55号)抄

  (施行期日)

1 この告示は、平成21年4月1日から施行する。

  (経過措置)

2 第2条による改正後の能代市介護保険サービス低所得者利用者負担軽減制度事業実施要綱の規定は、施行日以後になされた介護保険サービスについて適用し、施行日前になされた介護保険サービスについては、なお従前の例による。

      附 則(平成24年3月30日告示第58号)

  この告示は、平成24年4月1日から施行する。

      附 則(平成27年4月1日告示第61号)

  (施行期日)

1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。

  (経過措置)

2 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号。以下「整備法」という。)附則第11条又は第14条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた整備法第5条の規定(整備法附則第1条第3号に掲げる改正規定に限る。)による改正前の介護保険法(以下「旧法」という。)第53条第1項に定める指定介護予防サービスに該当する旧法第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護については、改正前の能代市介護保険サービス低所得者利用者負担軽減制度事業実施要綱(以下「旧要綱」という。)第2条第1項第11号の規定は、なおその効力を有する。

3 旧法第53条第1項に定める指定介護予防サービスに該当する旧法第8条の2第7項に規定する介護予防通所介護については、旧要綱第2条第1項第12号の規定は、なおその効力を有する。

      附 則(平成28年3月11日告示第29号)

  この告示は、平成28年4月1日から施行する。

      附 則(平成28年4月1日告示第89号)

  この告示は、平成28年4月1日から施行する。

      附 則(平成29年3月31日告示第43号)

  この告示は、平成29年4月1日から施行する。

      附 則(平成30年10月1日告示第143号)

  この告示は、平成30年10月1日から施行する。

      附 則(令和2年12月28日告示第165号)

  この告示は、令和3年1月1日から施行する。