能代市大館能代空港利用促進助成金交付要綱
第1条(趣旨)
この告示は、市民の大館能代空港(以下「空港」という。)の利用促進を図るため、空港発着の航空機を利用したものに対し、市が航空運賃の一部を助成することに関し必要な事項を定めるものとする。
第2条(助成金の交付対象)
助成金の交付対象者は、搭乗する日において次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) | 本市に住所を有する者 |
(2) | 本市内に所在する事業所 |
(3) | 本市内に扶養者を有する学生 |
(4) | 前3号に掲げるもののほか、市長が適当と認める者 |
第3条(助成金の額)
助成金の額は、片道1回につき2,000円とする。
(平25告示61・平30告示13・令2告示24・一部改正)
第4条(助成金の申請及び交付)
助成金の交付を受けようとするもの(搭乗者、搭乗者の同居親族である代理人又は未成年者の場合は保護者)は、大館能代空港利用促進助成金交付申請書(兼請求書)(別記様式)に必要事項を記入し、第2条に該当するものであることを証明する書類を添付して、搭乗した日から起算して30日以内に市長に申請するものとする。
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、申請の内容を審査し、適当と認めるときは、予算の範囲内で助成金を交付するものとする。
(平30告示116・令2告示158・一部改正)
第5条(助成金の返還)
市長は、助成金の交付を受けたものが、偽りその他不正行為により助成金を受けたときは、既に交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。
第6条(その他)
この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成23年4月1日から施行する。
(令2告示158・旧附則・一部改正)
(新型コロナウイルス感染症の影響による助成金の額の特例)
2 令和3年1月1日から同年3月31日までの間に搭乗したものに係る助成金に関する第3条の規定の適用については、同条中「2,000円」とあるのは、「5,000円」とする。
(令2告示158・追加、令3告示161・一部改正)
3 令和3年12月1日から令和4年3月31日までの間に搭乗したものに係る助成金に関する第3条の規定の適用については、同条中「2,000円」とあるのは、「5,000円」とする。
(令3告示161・追加)
4 令和4年10月1日から令和5年3月31日までの間に搭乗したものに係る助成金に関する第3条の規定の適用については、同条中「2,000円」とあるのは、「5,000円」とする。
(令4告示136・追加)
附 則(平成23年6月3日告示第91号)
この告示は、平成23年6月3日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附 則(平成23年8月31日告示第115号)
この告示は、平成23年8月31日から施行する。
附 則(平成25年4月1日告示第61号)
(施行期日)
1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。
(助成金の額に関する経過措置)
2 改正後の第3条の規定は、この告示の施行の日以後に搭乗したものについて適用し、この告示の施行の日前に搭乗したものについては、なお従前の例による。
附 則(平成26年2月1日告示第5号)
この告示は、平成26年2月1日から施行する。
附 則(平成29年3月28年告示第21号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月6日告示第13号)
(施行期日)
1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。
(助成金の額に関する経過措置)
2 改正後の第3条の規定は、この告示の施行の日以後に搭乗したものについて適用し、この告示の施行の日前に搭乗したものについては、なお従前の例による。
附 則(平成30年7月19日告示第116号)
この告示は、平成30年8月1日から施行する。
附 則(令和2年3月12日告示第24号)
(施行期日)
1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。
(助成金の額に関する経過措置)
2 改正後の第3条の規定は、この告示の施行の日以後に搭乗したものについて適用し、この告示の施行の日前に搭乗したものについては、なお従前の例による。
附 則(令和2年12月15日告示第158号)
この告示は、令和3年1月1日から施行する。
附 則(令和3年11月19日告示第161号)
この告示は、令和3年12月1日から施行する。
附 則(令和4年9月28日告示第136号)
この告示は、令和4年10月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日告示第51号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。