能代市移住就業支援・フォローアップ事業費補助金交付要綱

(令2告示79・題名改正)

平成28年6月29日
告示第130号

第1条(趣旨)

 この告示は、移住就業支援・フォローアップ事業実施要領(平成30年4月1日付け農林―1714号秋田県農林水産部長通知。以下、「県要領」という。)に基づき、秋田県が実施する助成に協調し、予算の範囲内で交付する能代市移住就農まるごと支援事業補助金(以下「補助金」という。)に関し、能代市補助金等の交付に関する規則(平成18年能代市規則第45号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(令2告示70・一部改正)

第2条(補助対象事業等)

 補助対象事業は、県要領第2の1移住就農者への営農開始・定着支援(2)移住就農者経営安定支援事業に該当する事業とする。

2 補助対象経費は、県要領別記第1移住就農者への営農開始・定着支援別表1―1の(2)移住就農者農業経営安定支援事業に規定する経費とする。

(令2告示70・一部改正)

第3条(補助対象者)

 本事業の支援対象者は、本市の区域内に住所を有し、県要領別記1移住就農者への営農開始・定着支援第3支援対象者に規定する者とする。

(令2告示70・一部改正)

第4条(補助金の額)

 補助金の額は、県要領別記1移住就農者への営農開始・定着支援第6助成により算定した額に市の協調助成分として補助対象経費総額(消費税相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき消費税が課される金額に同法に基づく税率を乗じて得た金額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づき地方消費税が課される金額に同法に基づく税率を乗じて得た金額をいう。)を除いた金額とする。)(以下「税抜事業費総額」という。)に12分の1を乗じて得た額(その額に、1,000円未満の端数があるときは、その額を切り捨てた額とする。)を加えた額とする。

(令2告示79・一部改正)

第5条(事業計画書等の様式)

 規則第4条第1号に規定する事業計画書及び規則第12条第1号に規定する事業実績書は、県要領別記1移住就農者への営農開始・定着支援第11様式で定める様式によるものとする。

(令2告示79・一部改正)

第6条(その他)

 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が決める。

      附  則

 この告示は、平成28年6月29日から施行する。

      附 則(令和2年4月1日告示第79号)

 この告示は、令和2年4月1日から施行する。