能代市高齢者に対するバス料金支援制度(元気・交流200円バス)実施要綱
告示第131号
第1条(趣旨)
この告示は、高齢者世帯の生活の安定と福祉の向上を図るため、高齢者に対しバス割引乗車証(以下「乗車証」という。)を交付することに関し、必要な事項を定める。
第2条(バス運賃)
乗車証の交付を受けた者が、一回の乗車のバス運賃が200円を超える場合に支払うバス運賃は200円とする。
第3条(対象者)
乗車証の交付を受けることのできる者は、能代市に住所を有する年齢満65歳以上の者とする。
第4条(申請等)
乗車証の交付を受けようとする者は、元気・交流200円バス乗車証交付申請書(様式第1号)により申請しなければならない。
第5条(乗車証の交付)
市長は、前条による交付申請があったときは、その内容について確認し、審査の上、乗車証(様式第2号)を交付するものとする。
第6条(乗車証の提示)
乗車証の交付を受けた者は、バス運賃の支払時に乗車証を介護保険被保険者証と同時に乗務員に提示しなければならない。
第7条(事由の変更)
乗車証の交付を受けた者が、住所又は氏名等に変更があったときは、速やかにその旨を市長に届け出るものとする。
第8条(乗車証の再交付)
乗車証の交付を受けた者が、乗車証を紛失し、又は棄損・汚損したときは、元気・交流200円バス乗車証再交付申請書(様式第3号)により再交付の申請をすることができるものとする。
第9条(乗車証の返還)
乗車証の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当したときは、速やかに本人又はその家族が当該乗車証を市長に返還しなければならない。
(1) | 死亡したとき。 |
(2) | 市外に転出したとき。 |
(3) | 乗車証の再交付を受けた後、紛失した乗車証を発見したとき。 |
(4) | 乗車証を不正に使用したとき。 |
第10条(適用路線・区間の範囲)
第2条のバス運賃が適用される路線バスは、株式会社秋北バス及び株式会社秋北タクシーで運行している一般路線バス(市街地循環バス「はまなす号」及び高速バス(池袋線及び仙台線、秋田線を除く。))とし、範囲は能代市内のバス停留所とバス停留所の区間とする。
第11条(台帳の整備)
市長は、乗車証の交付を受けた者の状況を明らかにするため、乗車証には記号及び番号を記載し、元気・交流200円バス乗車証交付者台帳を整備するものとする。
第12条(その他)
この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成24年10月1日から施行する。
(能代市高齢者に対するバス料金支援制度(シルバーパス)実施要綱の廃止)
2 能代市高齢者に対するバス料金支援制度(シルバーパス)実施要綱(平成18年能代市告示第43号)は廃止する。
(経過措置)
3 この告示の施行の日の前日までに、能代市高齢者に対するバス料金支援制度(シルバーパス)実施要綱(平成18年能代市告示第43号)の規定により交付されたバス割引乗車券は、この告示の相当規定により交付された乗車証とみなし、バス割引乗車券に記載された期日まで使用することができる。