能代ふれあいプラザ施設連絡協議会設置要綱
平成18年3月21日
告示第27号
告示第27号
第1条(設置)
能代ふれあいプラザ(以下「ふれあいプラザ」という。)内の各施設が連携し、円滑な運営を図るため、能代ふれあいプラザ施設連絡協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
第2条(所掌事項)
協議会は、次に掲げる事項について協議し、検討するものとする。
(1) | ふれあいプラザの管理・運営に関すること。 |
(2) | 交流事業の促進・調整に関すること。 |
(3) | 前2号に掲げるもののほか、必要な事項に関すること。 |
第3条(組織及び委員の任期)
協議会は、委員20人以内をもって組織する。
2 委員は、関係団体の代表者等のうちから、市長が委嘱する。
3 委員の任期は、2年以内とし、再委嘱を妨げない。
第4条(会長)
協議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、協議会を総括する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
第5条(会議)
協議会の会議は、必要に応じて会長が招集し、会長がその議長となる。
第6条(謝金)
委員には、予算の定める範囲内で謝金を支給する。
第7条(庶務)
協議会の庶務は、市民福祉部長寿いきがい課において処理する。
(平20告示47・一部改正)
第8条(その他)
この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月21日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の能代ふれあいプラザ施設連絡協議会設置要綱(平成15年能代市要綱第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成20年3月31日告示第47号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。