能代市高齢者等雪下ろし費用助成事業実施要綱

平成28年11月16日
告示第170号

第1条 (趣旨)

この告示は、自力で雪下ろしをすることが困難な高齢者等の世帯に対し、雪下ろし作業(雪下ろし作業と合せて行う排雪作業も含む。以下同じ。)に要する費用の一部を助成する能代市高齢者等雪下ろし費用助成事業(以下「事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(平30告示148・一部改正)

第2条(助成対象者)

 助成の対象となる者(以下「対象者」という。)は、おおむね65歳以上の単身世帯、高齢者のみで構成される世帯及びこれらに準ずる世帯に属する高齢者であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1)
 本市の区域内に住所を有する者であること。
(2)  市民税世帯非課税であること(生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による被保護者を除く。)。

第3条(助成対象住宅)

 助成の対象とする住宅(以下「対象住宅」という。)は、専ら対象者が居住する住宅(集合住宅を除く。)であって、本市の区域内に所在するものとする。

第4条(助成対象作業)

 助成の対象となる作業(以下「対象作業」という。)は、対象住宅の屋根の雪下ろし作業とする。

(平30告示148・一部改正)

第5条(助成額)

 助成額は、前条の雪下ろし作業に要した費用に2分の1を乗じて得た額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、2万円を上限とする。ただし、同一年度において2回目以降の申請があったときは、2万円から既に交付された助成額の累計額を控除した額を限度とする。

2 助成金の交付は、1年度につき既に交付された助成額の累計が2万円に達するまで、複数回受けることができる。

(平30告示148・令4告示3・一部改正)

第6条(利用の申請等)

 この事業を利用しようとする者は、能代市高齢者等雪下ろし費用助成事業利用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請書を受理したときは、その内容を調査の上、助成の可否を能代市高齢者等雪下ろし費用助成事業利用決定通知書(様式第2号)により前項の申請書を提出した者(以下「申請者」という。)に通知する。

第7条(助成金の請求等)

 前条第2項により助成の決定の通知を受けた者は、対象作業完了後30日以内又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに、能代市高齢者等雪下ろし費用助成事業実績報告書兼請求書(様式第3号)に、次の書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由があると市長が認めるときは、第1号及び第2号の書類の提出を要しない。

(1)  対象作業前の写真
(2)  対象作業後の写真
(3)  雪下ろし作業者からの対象作業に要した費用の領収書

2 市長は、前項に規定する実績報告書兼請求書を受理し、その内容を確認の上、適当と認めるときは、能代市高齢者等雪下ろし費用助成事業確定通知書(様式第4号)を申請者に通知するとともに助成金を交付するものとする。

(平30告示148・令4告示3・一部改正)

第8条(助成金の返還)

 市長は、助成金の交付を受けた者が偽りその他不正行為により助成金の交付を受けたときは、既に交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。

第9条(その他)

 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

      附 則

 この告示は、平成28年11月16日から施行する。

      附 則(平成30年10月26日告示第148号)

 この告示は、平成30年10月26日から施行する。

      附 則(令和2年12月28日告示第165号)

 この告示は、令和3年1月1日から施行する。

      附 則(令和4年1月14日告示第3号)

 (施行期日)

1 この告示は、令和4年1月14日から施行し、改正後の能代市高齢者等雪下ろし費用助成事業実施要綱(以下「新要綱」という。)の規定は、令和3年12月1日から適用する。

 (経過措置)

2 新要綱の規定は、令和3年12月1日以後に実施した雪下ろし作業について適用し、同日前に実施した雪下ろし作業については、なお従前の例による。