能代市の後援等に係る事務取扱要綱

令和6年3月29日
告示第30号

第1条(趣旨)

 この告示は、市以外の団体等が主催する文化、学術、芸術、スポーツ、社会教育、産業、福祉保健、地域振興等の事業について、市が後援及び共催(以下「後援等」という。)を行う場合の基準等に関し、必要な事項を定めるものとする。

第2条(後援等の区分)

 市が行う後援等は、次の区分によるものとする。

(1)  後援 市が当該事業の趣旨に賛同し、奨励の意を表すことが適当と認めるもの
(2)  共催 市が主催者の一員として当該事業の企画及び実施に参画し、市の実施する事業と同様の取扱いをすることが適当と認められるもの

第3条(承認の基準)

 後援等は、次に掲げる要件のいずれにも該当する事業に限り承認する。

(1)  市の施策の推進、普及又は啓発に寄与すると認められる事業であること。
(2)  目的が明確であること。
(3)  広く一般市民を対象とした事業であって、原則として市内が開催地であること。ただし、市民の幅広い参加が期待できる事業又は市を広く知らしめることが期待できる事業である場合は、この限りでない。
(4)  主催者の所在が明確で、事業遂行能力が十分にあると判断される事業であること。
(5)  主催者が参加者から入場料金その他費用を徴収するときは、徴収の目的が適正かつ明確であって、その金額が類似する事業において徴収する入場料等の額と比較して不相当に高額でないこと。

2 前項の規定にかかわらず、同項の事業が次の各号のいずれかに該当するときは、後援等の承認は行わないものとする。

(1)  公序良俗に反するものその他社会的な非難を受けるおそれのあるもの
(2)  営利又は商業宣伝を主な目的とするもの
(3)  特定の宗教若しくは政治団体を宣伝し、支持し、又は反対する意図があると認められるもの
(4)  暴力団と関係があるもの又はそのおそれのあるもの
(5)  公衆衛生及び災害防止に係る措置がなされていないもの
(6)  その他後援等を行うことが不適当と認められるもの

第4条(後援等の申請)

 市の後援等の承認を受けようとする者は、事業を実施しようとする日の30日前までに能代市後援等名義使用承認申請書(様式第1号)又は当該申請書に記載すべき事項を記載した書面に次に掲げる書類を添えて申し込まなければならない。

(1)  主催者の活動の目的及び内容が分かる書類
(2)  事業の目的及び内容が分かる書類
(3)  入場料金その他費用を徴収する場合にあっては、事業に係る収支予算書等
(4)  前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

第5条(承認の決定)

 市長は、前条の規定による申込みを受理したときは、後援等の承認の可否を決定し、当該申込みをした者に当該決定を能代市後援等名義使用承認通知書(様式第2号)又は能代市後援等名義使用不承認通知書(様式第3号)により通知するものとする。

第6条(承認の条件)

 市長は、後援等の承認に際しては、次に掲げる条件を付するものとする。

(1)  事業計画に変更(軽微な変更を除く。)があった場合は、直ちに届け出ること。
(2)  事故防止、救護体制等について十分に留意すること。
(3)  事業終了後は、その結果について報告書を提出すること。
(4)  前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めること。

第7条(承認の取消し)

 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、後援等を取り消すものとする。

(1)  第3条の承認の基準又は前条の条件に違反したとき。
(2)  偽りその他重大な瑕疵が発見されたとき。
(3)  その他後援等をするにふさわしくない事態が生じたとき。

2 前項の取消しは、能代市後援等名義使用承認取消通知書(様式第4号)により行うものとする。

3 主催者は、後援等を取り消されたときは、速やかにその旨を周知するとともに、公表した印刷物等から市の名称を削除する等適切な対処をしなければならない。

第8条(報告)

 後援等の承認を受けた者は、能代市後援等事業実施報告書(様式第5号)及び収支決算書(入場料金その他費用を徴収する場合に限る。)を事業の終了の日から30日以内に市長に提出しなければならない。

第9条(適用除外)

 第4条から前条までの規定は、主催者が国又は地方公共団体である場合は、適用しない。

第10条(事務取扱担当課等)

 後援等の申請の受付、承認等に係る事務は、事業の趣旨に最も関連する事務を所管する課等において行うものとする。

第11条(その他)

 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

      附 則

 この告示は、令和6年4月1日から施行する。