能代市ねぎ軟腐病防除薬剤購入費補助金交付要綱

令和5年4月1日
告示第78号

第1条(趣旨)

 この告示は、能代市のねぎ産地の維持発展のために予算の範囲内で交付する、能代市ねぎ軟腐病防除薬剤購入費補助金(以下「補助金」という。)に関し、能代市補助金等の交付に関する規則(平成18年能代市規則第45号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

第2条(補助対象者)

 補助対象者は、次に掲げる要件をいずれも満たす者とする。

(1)  市の区域内に住所を有すること。
(2)  販売を目的としてねぎを作付けしていること。

第3条(補助対象経費)

 補助対象経費は、農薬取締法(昭和23年法律第82号。以下「法」という。)第3条の規定により登録されている農薬であって、次に掲げる要件をいずれも満たすものの購入に要した経費(消費税及び地方消費税相当額を含まない額)とする。

(1)  ねぎ軟腐病及び白絹病の防除を目的に株元に使用するもの
(2)  ねぎの収穫の30日前までに使用するもの
(3)  ねぎの栽培面積に対し、法及び農薬取締法施行規則(昭和26年農林省令)に定める使用量の範囲内で使用するもの

(令6告示73・一部改正)

第4条(補助金の額)

 補助金の額は、補助対象経費に3分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

(令6告示73・一部改正)

第5条(交付申請)

 補助金の交付を受けようとする者は、農薬の購入年度の11月30日までに能代市ねぎ軟腐病防除薬剤購入費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1)  ねぎ軟腐病対策事業実績書(様式第2号)
(2)  領収書の写し又は領収を証する書面
(3)  前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(令6告示73・一部改正)

第6条(交付決定)

 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査の上、補助金を交付することが適当と認めるときは、能代市ねぎ軟腐病防除薬剤購入費補助金交付決定通知書(様式第3号)により、当該申請者に通知するものとする。

第7条(補助金の確定)

 規則第13条ただし書の規定により、前条の能代市ねぎ軟腐病防除薬剤購入費補助金交付決定通知書をもって、補助金等確定通知書に代えるものとする。

第8条(補助金の返還)

 市長は、偽りその他不正な手段によって補助金の交付を受けた者に対しては、補助金の返還を求めることができる。

第9条(その他)

 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

      附 則

 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

      附 則(令和6年4月1日告示第73号)

 (施行期日)

1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。

 (経過措置)

2 この告示による改正後の能代市ねぎ軟腐病防除薬剤購入費補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後に補助金を申請した者について適用し、同日前に補助金を申請した者については、なお従前の例による。