能代市中心市街地活性化推進会議設置規程
(令5訓令6・題名改正)
平成18年3月21日
訓令第37号
第1条(設置)
能代市中心市街地活性化計画(以下「計画」という。)の円滑な推進及び庁内の連絡調整等を図るため、中心市街地活性化推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。
(平21訓令12・一部改正)
第2条(所掌事項)
推進会議の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) | 計画掲載事業の円滑な推進及び庁内の連絡調整に関すること。 |
(2) | 計画関連事業の進行管理に関すること。 |
(3) | 中心市街地活性化のための調査・研究に関すること。 |
(4) | 関係行政機関等との連絡に関すること。 |
(5) | 前各号に掲げるもののほか、中心市街地活性化に必要な事項に関すること。 |
(平21訓令12・一部改正)
第3条(組織)
推進会議は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) | 総務部長 |
(2) | 総務部主幹 |
(3) | 企画部長 |
(4) | 市民福祉部長 |
(5) | 環境産業部長 |
(6) | 環境産業部主幹 |
(7) | 農林水産部長 |
(8) | 都市整備部長 |
(9) | 二ツ井地域局長 |
(10) | 教育部長 |
(平20訓令10・平21訓令7・平21訓令12・平30訓令9号・令3訓令3・令5訓令6・一部改正)
第4条(委員長等)
推進会議に委員長及び副委員長を置き、委員長は環境産業部長をもって充て、副委員長は企画部長をもって充てる。
2 委員長は、推進会議の会務を総理する。
3 副委員長は、委員会を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(平20訓令10・平21訓令7・一部改正)
第5条(会議)
推進会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長がその議長となる。
第6条(関係者の出席)
委員長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求めることができる。
第7条(庶務)
推進会議の庶務は、環境産業部商工労働課において処理する。
(平21訓令7・令3訓令3・一部改正)
第8条(その他)
この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成18年3月21日から施行する。
附 則(平成20年3月31日訓令第10号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日訓令第7号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年10月31日訓令第12号)
この訓令は、平成21年11月1日から施行する。
附 則(平成30年10月31日訓令第9号)
この訓令は、平成30年11月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日訓令第3号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日訓令第6号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。