能代市中心市街地活性化推進会議設置規程

(令5訓令6・題名改正)
平成18年3月21日
訓令第37号

第1条(設置)

 能代市中心市街地活性化計画(以下「計画」という。)の円滑な推進及び庁内の連絡調整等を図るため、中心市街地活性化推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。

(平21訓令12・一部改正)

第2条(所掌事項)

 推進会議の所掌事項は、次のとおりとする。

(1)   計画掲載事業の円滑な推進及び庁内の連絡調整に関すること。
(2)   計画関連事業の進行管理に関すること。
(3)   中心市街地活性化のための調査・研究に関すること。
(4)   関係行政機関等との連絡に関すること。
(5)   前各号に掲げるもののほか、中心市街地活性化に必要な事項に関すること。

(平21訓令12・一部改正)

第3条(組織)

 推進会議は、次に掲げる者をもって組織する。

(1)    総務部長
(2)    総務部主幹
(3)    企画部長
(4)    市民福祉部長
(5)    環境産業部長
(6)    環境産業部主幹
(7)    農林水産部長
(8)    都市整備部長
(9)    二ツ井地域局長
(10)   教育部長

(平20訓令10・平21訓令7・平21訓令12・平30訓令9号・令3訓令3・令5訓令6・一部改正)

第4条(委員長等)

 推進会議に委員長及び副委員長を置き、委員長は環境産業部長をもって充て、副委員長は企画部長をもって充てる。

2 委員長は、推進会議の会務を総理する。

3 副委員長は、委員会を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(平20訓令10・平21訓令7・一部改正)

第5条(会議)

 推進会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長がその議長となる。

第6条(関係者の出席)

 委員長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求めることができる。

第7条(庶務)

 推進会議の庶務は、環境産業部商工労働課において処理する。

(平21訓令7・令3訓令3・一部改正)

第8条(その他)

 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

      附 則

  この訓令は、平成18年3月21日から施行する。

      附 則(平成20年3月31日訓令第10号)

  この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

      附 則(平成21年3月31日訓令第7号)

  この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

      附 則(平成21年10月31日訓令第12号)

  この訓令は、平成21年11月1日から施行する。

      附 則(平成30年10月31日訓令第9号)

  この訓令は、平成30年11月1日から施行する。

      附 則(令和3年3月31日訓令第3号)

  この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

      附 則(令和5年3月31日訓令第6号)

  この訓令は、令和5年4月1日から施行する。