能代市産科医等確保支援事業費補助金交付要綱

平成23年4月1日
告示第55号

第1条(趣旨)

 この告示は、能代市内において産科医等を確保することにより、妊婦が安心・安全にお産できることを目的とするため、市内の分娩取扱を行う分娩施設等(以下「分娩施設」という。)に対し、能代市産科医等確保支援事業費補助金を交付することについて、秋田県産科医等確保支援事業費補助金交付要綱(以下「県要綱」という。)に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

第2条(補助金の対象)

 能代市産科医等確保支援事業費補助金の対象となる分娩施設は、本市に住所を有し、かつ、次に掲げる要件をすべて認たすものとする。

(1)  就業規則又は雇用契約等において、産科医等に対して、分娩取扱件数に応じて支給される手当(以下「分娩手当」という。)について明記している分娩施設であること。なお、個人が開設する分娩施設においては、開設者本人への手当の計上が会計処理上困難であることから、雇用する産科医等に対する手当の支給について、雇用契約等に明記するなど、市長が適当と認める場合は開設者本人についても対象とする。
(2)  1分娩あたり、妊産婦が任意で選択できる付加サービス料等を除く一般的な分娩費用として徴収する額が、55万円未満の分娩施設であること。

(平24年告示159・一部改正)

第3条(補助金額)

 補助金額は、1分娩あたり1万円とする。

第4条(補助金の交付申請)

 補助金の交付を受けようとする分娩施設の代表者(以下「申請者」という。)は、能代市産科医等確保支援事業費補助金申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1)  所要額明細書(別紙1)
(2)  事業実施計画書(別紙2)
(3)  前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

第5条(交付の決定)

 市長は、前条の申請を受理したときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請に係る補助金を交付すべきと認めたときは、能代市産科医等確保支援事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

第6条(状況報告)

 市長は、申請者に対し必要と認める場合は、補助事業等の執行状況に関し、能代市産科医等確保支援事業費補助金状況報告書(様式第3号)の提出を求めることができる。

第7条(実績報告)

 補助金の交付を受けたもの(以下「交付決定者」という。)は、補助事業が完了したときは、能代市産科医等確保支援事業費補助金実績報告書(様式第4号)に次の書類を添えて、市長に報告しなければならない。

(1)  事業実績書
(2)  収支決算書
(3)  前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

第8条(補助金の額の確定)

 市長は、前条の報告を受けた場合は、報告等の書類審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助金の額を確定し、能代市産科医等確保支援事業費補助金確定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。ただし、軽易なものについては、第5条による決定通知書をもって補助金確定通知書に代えることとする。

第9条(補助金の請求)

 交付決定者は、補助金の額が確定したときは、市長に対し、速やかに補助金の請求書を提出するものとする。

第10条(補助金の支払い)

 市長は、前条に定める請求書を受理した日から30日以内に交付決定者に補助金を支払うものとする。

第11条(その他)

 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、能代市補助金の交付に関する規則(平成18年能代市規則第45号)に定めるところによる。

      附 則

 この告示は、平成23年4月1日から施行する。

      附 則(平成25年12月26日告示第159号)

 この告示は、平成24年12月26日から施行し、平成24年4月1日から適用する。