能代市職員が分限事由に該当する可能性のある場合の対応措置に関する要綱

平成21年7月27日
訓令第11号

第1条(目的)

 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第1項第1号から第3号までに規定する分限事由に該当する可能性のある職員に対する対応措置に関し必要な事項を定め、もって公務の能率の維持及びその適正な運営の確保を図ることを目的とする。

第2条(対象職員)

 この訓令による取扱の対象となる分限事由に該当する可能性のある職員とは、次のいずれかに該当する職員とする。

(1)   勤務実績不良又はその職に必要な適格性に疑いを抱かせるような問題行動を起こしている(以下「勤務実績不良等」という。)。
(2)   心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない(以下「心身の故障」という。)。
(3)   30日以上にわたり行方不明となっている(以下「行方不明」という。)。

第3条(勤務実績不良等の場合の対応措置)

 所属長は、勤務実績不良等に該当する疑いのある職員に対し、勤務実績の改善又は問題行動の是正を図るための注意及び指導を繰り返し行うほか、担当職務の見直しなどに努めるものとし、その勤務状況等について勤務状況記録書(様式第1号)に記録するものとする。

2 所属長は、前項の是正措置によっても職員の勤務実績不良等の状況が改善していないと認めるときは、勤務状況報告書(様式第2号)を作成し、総務部長に提出するものとする。この場合において、所属長は、当該職員の問題行動の原因として心身の故障が疑われるときは、その旨を付記するものとする。

3 総務部長は、前項の報告を受けたときは必要な調査を行い、必要に応じ次の事項について措置する。

(1)   特別の指導が必要と判断したときは、当該職員にその旨を説明し、勤務実績の改善又は問題行動の是正を図るための研修を実施するよう措置する。
(2)   当該職員の問題行動の原因として心身の故障が疑われるときは、所属長に対し、医療機関の受診を勧奨するよう指示する。

4 所属長は、前項第1号の研修の方法、内容等について所属部長及び人事担当課長と協議の上研修計画表(様式第3号)を作成するとともに、研修の期間中、その経過を研修記録簿(様式第4号)及び研修指導簿(様式第5号)に記録し、毎月総務部長に提出するものとする。

5 総務部長は、特別の指導による研修記録簿の内容等から、勤務実績不良等の状況が改善せず、なおその状況が継続していると認めるときは、当該職員に対し警告書(様式第6号)を交付し、弁明の機会を与える。

6 所属長は、警告書が交付された後も、当該職員に対し一定期間必要に応じて注意及び指導を行うほか、勤務状況報告書を作成し総務部長に提出するものとする。

7 総務部長は、前項の勤務状況報告書により、当該職員の勤務実績不良等の状況が警告書の交付後も改善していないと認めるときは、当該職員に対する措置について職員適格性等審査委員会に諮るものとする。

第4条(心身の故障の場合の対応措置)

 第2条第2号に該当する職員は、次の各号に掲げる者とし、総務部長は当該職員に対し、任命権者が指定する医師(以下「指定医」という。)2人の診断を受けるよう勧奨の通知をする。

(1)   3年間の病気休職期間が満了するにもかかわらず心身の故障の回復が不十分で職務遂行が困難であると考えられる職員
(2)   病気休職中であって今後職務遂行が可能となる見込がないと判断される職員
(3)   5年間に病気休暇や病気休職を繰り返し、それらの期間の累計が3年を超え、そのような状態が今後も継続して、職務の遂行に支障があると見込まれる職員

2 総務部長は、前項の受診勧奨に応じない場合は受診命令書(様式第7号(1))を、前条第3項第2号の受診勧奨に応じず、なお当該職員に心身の故障の疑いが強いと認める場合は受診命令書(様式第7号(2))を当該職員に交付することにより、指定医2人への受診を命ずるものとする。

3 第1項に該当する職員が指定医2人により、心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないと診断されたときは、総務部長は、当該職員に対する措置について、職員適格性等審査委員会に諮るものとする。

4 第1項に該当する職員が指定医2人のうち少なくとも1人により、心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないと診断されないときは、総務部長は、当該職員、主治医及び所属長等と相談の上、円滑な職場復帰に向けた対応を行うものとする。

5 勤務実績不良等に該当する行為が心身の故障によるものと強く疑われる職員が、指定医2人により、心身の故障があり、療養に専念する必要があると診断されたときは、所属長は当該職員に対し療養に専念するよう指導するものとする。

6 勤務実績不良等に該当する行為が心身の故障によるものと強く疑われる職員が、指定医2人により、心身の故障があり、療養に専念する必要があると診断されないときは、総務部長は、前条第3項第1号の措置を講ずるものとする。

7 総務部長は、当該職員が第2項の受診命令に対し、正当な理由なく従わない場合は、当該職員の分限免職について職員適格性等審査委員会に諮るものとする。

第5条(行方不明の場合の対応措置)

 職員が30日以上にわたり行方不明になっている場合は、原則として分限免職とする。ただし、水難、火災その他の災害による生死不明又は所在不明になっている場合及び懲戒免職処分に該当する事由があると判断される場合については、この限りでない。

第6条(職員適格性等審査委員会)

 勤務実績不良等又は心身の故障に該当する職員の分限処分に関し、必要な事項の調査・審査を行うため、職員適格性等審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、副市長、総務部長、所属部長、総務部次長及び人事担当課長により構成し、委員長には副市長を、副委員長には総務部長をそれぞれ充てるものとする。

3 委員会は、降任相当、免職相当又は再指導相当の別等について審査するものとする。

4 委員長は、審査のため必要な場合は、委員会に関係者を出席させ、意見を聴取することができる。

5 任命権者は、委員会の審査結果に基づき、分限処分等を行うものとする。

第7条(その他)

 この訓令に定めるもののほか、職員が分限事由に該当する可能性のある場合の対応措置に関し必要な事項は、市長が別に定める。

      附 則

(施行期日)

1 この訓令は、平成21年8月1日から施行する。

  (経過措置)

2 この訓令の施行の日の前に所属において作成した職員の問題行動等に関する記録は、第3条第2項の規定により作成された記録とみなすことができる。

3 この訓令の施行の日の前の病気休暇及び病気休職の期間については、第4条第1項各号に規定する病気休暇及び病気休職の期間に含まない。

      附 則(令和2年12月28日訓令第17号)

  この訓令は、令和3年1月1日から施行する。