能代市歯周病検診実施要綱

(平28告示115・一部改正)

平成27年6月4日
告示第84号

第1条(趣旨)

 この告示は、健康増進法(平成14年法律第103号)第19条の2及び健康増進法施行規則(平成15年厚生労働省令第86号)第4条の2第1号の規定に基づき実施する歯周病検診(以下「検診」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平28告示115・一部改正)

第2条(対象者)

 検診の対象者は、市内に住所を有する者で、検診を受ける年度の4月1日時点の年齢が40歳、50歳、60歳及び70歳であるもの(以下「対象者」という。)とする。

第3条(実施主体等)

 検診の実施主体は市とし、検診は、市長と能代市山本郡歯科医師会(以下「歯科医師会」という。)との委託契約に基づき、行うものとする。

第4条(検診実施医療機関)

 検診の実施医療機関は、歯科医師会に加入する歯科医療機関のうち本事業を行う意思のある歯科医療機関(以下「協力医療機関」という。)とする。

第5条(受診券の交付)

 市長は、対象者に対して能代市歯周病検診無料受診券(様式第1号。以下「受診券」という。)を交付する。

2 受診券の有効期間は、交付の日から該当年度の2月末日までとする。

(平28告示115・一部改正)

第6条(受診方法及び受診回数)

 対象者は、受診券を協力医療機関に提出し、検診を受けるものとする。ただし、検診を受ける回数は、受診券の有効期間内に1回限りとする。

第7条(検診内容)

 検診の内容は、次に掲げるものとする。

(1)  問診
(2)  口腔内診査
(3)  検診結果判定
(4)  結果説明及び歯科保健指導

第8条(検診結果等)

 協力医療機関は、検診の受診状況を記録するとともに、その結果を能代市歯周病検診票(様式第2号。以下「検診票」という。)により市長及び検診を受けた対象者(以下「受診者」という。)に報告しなければならない。

2 前項の結果が要精密検査であった場合において、精密検査を実施した協力医療機関は、能代市歯周病検診精密検査結果連絡票(様式第3号)によりその結果を市長に報告しなければならない。

(平28告示115・一部改正)

第9条(費用の負担)

 この検診に係る受診者が負担する費用は無料とする。

2 市長は、検診に要した費用について、委託契約で定めた額を協力医療機関に支払うものとする。

(令3告示65・全部改正)

第10条(委託料の請求及び支払)

 協力医療機関は、検診を実施した月の委託料について、当該月の翌月10日までに、能代市歯周病検診委託料請求書(様式第4号)により市長に請求しなければならない。

2 市長は、前項の規定による請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めた場合は、当該請求があった日から起算して30日以内に支払うものとする。

(平28告示115・一部改正)

第11条(禁止事項)

 受診券の交付を受けた者は、受診券を他人に譲渡し、又は使用させてはならない。

第12条(その他)

 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

      附 則

  この告示は、平成27年6月4日から施行する。

      附 則(平成28年5月17日告示第115号)

  この告示は、平成28年5月17日から施行する。

      附 則(平成31年4月26日告示第89号)

  この告示は、平成31年4月26日から施行する。

      附 則(令和3年4月1日告示第65号)

  この告示は、令和3年4月1日から施行する。