能代市雇用支援対策委員会設置規程
第1条(設置)
新卒者、離職者等の雇用に対し、支援対策を講ずるため、能代市雇用支援対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
第2条(所掌事項)
委員会の所掌事項は、次の事務を所掌する。
(1) | 雇用創出に係る施策・事業の実施に関すること。 | |
(2) | 雇用情勢の情報の収集に関すること。 | |
(3) | 国、県の雇用施策等との連携に関すること。 | |
(4) |
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第3条(組織)
委員会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) | 市長 |
(2) | 副市長 |
(3) | 総務部長 |
(4) | 企画部長 |
(5) | 市民福祉部長 |
(6) | 環境産業部長 |
(7) | 環境産業部主幹 |
(8) | 農林水産部長 |
(9) | 都市整備部長 |
(10) | 教育部長 |
(平18訓令48・平19訓令10・平20訓令10・平21訓令7・令3訓令3・令5訓令6・一部改正)
第4条(委員長等)
委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は市長をもって充て、副委員長は副市長をもって充てる。
2 委員長は、委員会の会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(平18訓令48・平19訓令10・一部改正)
第5条(会議)
委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 委員長は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
第6条(庶務)
委員会の庶務は、環境産業部商工港湾課において処理する。
(平21訓令7・一部改正)
第7条(その他)
この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附 則
この訓令は、平成18年3月21日から施行する。
附 則(平成18年6月15日訓令第48号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成18年6月15日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに、この訓令による改正前の能代市事務決裁規程、能代市収入役事務専決規程、能代市政策調整会議設置要綱、能代市不当要求行為等の防止に関する要綱、能代市行政事務改善委員会規程、能代市地域総合整備資金調整会議設置要綱、能代市職員研修規程、能代市資金管理会議設置要綱、能代市雇用支援対策委員会設置要綱、能代市道路審査委員会設置要綱又は能代市土地利用調整会議設置要綱(以下「事務決裁規程等」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この訓令による改正後の事務決裁規程等の規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成19年3月30日訓令第10号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに、この訓令による改正前の能代市政策調整会議設置要綱、能代市不当要求行為等の防止に関する要綱、能代市行政事務改善委員会規程、能代市住民基本台帳ネットワークシステムセキュリティ対策要綱、能代市情報セキュリティ対策要綱、能代市地域総合整備資金調整会議設置要綱、能代市当直規程、能代市職員研修規程、能代市資金管理会議設置要綱、能代市雇用支援対策委員会設置要綱、能代市道路審査委員会設置要綱、能代市土地利用調整会議設置要綱又は二ツ井町福祉バス運行管理規程(以下「地方自治法改正関係訓令」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この訓令による改正後の地方自治法改正関係訓令の規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成20年3月31日訓令第10号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日訓令第7号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日訓令第3号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日訓令第6号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。