能代市プロポーザル方式等による業者選定実施要綱
第1条(趣旨)
この告示は、能代市が発注する業務に関し、プロポーザル方式又はコンペ方式(以下「プロポーザル方式等」という。)により受注者を選定する場合の手続に関して、必要な事項を定めるものとする。
(平30告示10・一部改正)
第2条(定義)
この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) プロポーザル方式 対象業務に関する発想、課題解決方法及び取組体制等の提案を審査し、市にとって最も適切な創造力、技術力、経験などを持つ事業者を選定する方法をいう。
(2) コンペ方式 対象業務に関する具体的な企画提案を審査し、市にとって最も優れた企画案を選定する方法をいう。
(3) 応募型 プロポーザル方式等の実施について公告して参加業者を募り、申込業者のうち、選定条件に適合する者を絞り込むなどし、提案を求める方式をいう。
(4) 指名型 能代市建設コンサルタント入札制度実施要綱(平成18年能代市告示第13号)第5条第1項に規定する建設コンサルタント業務等資格者名簿又は能代市物品等指名競争入札等参加資格の確認に関する要綱(平成18年能代市告示第14号)第4条第3項に規定する物品等指名競争入札等参加資格者名簿に登載された事業者(以下「名簿登載者」という。)から選定条件に基づき、プロポーザル方式等の提出者を絞り込んで指名し、提案を求める方式をいう。
(平30告示10・一部改正)
第3条(対象業務)
プロポーザル方式等により受注者を選定する業務は、次の各号のいずれかに該当する業務で、高度な技術力、創造性、芸術性、専門的な技術又は経験等を必要とするため、価格だけでの競争になじまないと判断される業務とする。
(1) 情報システム等の開発又は導入業務
(2) 設計・コンサルティング業務
(3) 施設の管理・運営業務
(4) その他プロポーザル方式等により選定することが適当と認められる業務
(平30告示10・一部改正)
第4条(参加資格)
プロポーザル方式等に参加できる者は、原則として名簿登載者に限るものとする。ただし、対象業務の内容及び性質上、入札参加審査会が特に必要と認めたときは、名簿登載者以外の者が参加することもできるものとする。
第5条(プロポーザル方式等の採用)
プロポーザル方式等により受注者を選定しようとするときは、当該業務の主管課(以下「業務主管課」という。)は、プロポーザル方式等が、当該事業の業者選定に際して最もふさわしい方式であるか十分検討し、採用する具体的な理由や期待できる効果、事業スケジュール及び審査方法等の概要を明らかにした基本方針を策定した上で、能代市建設工事入札制度実施要綱(平成18年能代市告示第12号)第20条に規定する入札参加審査会に諮って決定するものとする。
2 入札参加審査会に諮った結果、プロポーザル方式等が適当でないと判断された場合は、これらの方式は採用できないものとする。
3 プロポーザル方式、コンペ方式のいずれの方式によるかは、業務主管課が入札参加審査会に諮って決定する。
(平30告示10・一部改正)
第6条(実施要領等の作成)
業務主管課は、次の各号に掲げる事項を規定した実施要領案を入札参加審査会に諮って策定するものとする。ただし、能代市で実施事例のあるものと同種の案件に係るものについては、入札参加審査会に諮ることを省略できるものとする。
(1) 対象事業の業務名、目的、業務内容、履行期間等
(2) 事業の全体スケジュール及び受注者決定までの事務手順
(3) プロポーザル方式等の採用の具体的な理由
(4) プロポーザル方式等の種別(指名型又は応募型の別)
(5) 指名業者及び指名業者選定基準(指名型に限る)
(6) 参加表明書の様式、公募条件、応募期間、応募方法及び受注候補者選定基準等を規定した募集要項(応募型に限る)
(7) 提案書作成要領(提案内容、提案書の様式及び部数、提出方法、提出期限、記入上の注意、提案依頼についての質疑応答等)
(8) 選定委員の構成、審査方法及び審査基準(審査項目、審査スケジュール、審査結果の通知等)
(9) 実施要領等の説明会開催に関する事項
(10) 提案者の禁止行為及び提案無効に関する事項
(11) 提案の著作権に関する事項
(12) 提案に係る費用の負担に関する事項
(13) その他必要な事項
2 業務主管課は、前項の実施要領案の策定にあたっては、契約検査課と協議するものとし、さらに当該業務が設計・コンサルティング業務の場合は都市整備課と、情報システム等の開発又は導入業務の場合は、地域情報課と協議するものとする。
(平30告示10・一部改正)
第7条(選定委員会の設置)
業務主管課は、プロポーザル方式等により受注者を選定するため、対象業務ごとに選定委員会を設置するものとする。
2 選定委員会の構成は、入札参加審査会に諮って定める。
3 選定委員会の委員には、2人以内の学識経験者を委員に選ぶことができる。
4 選定委員会の事務は、業務主管課において行うものとする。
(平30告示10・一部改正)
第8条(選定委員会の所掌事項)
選定委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 実施要領等の審議及び決定
(2) 市長が提案書の提出を求める者(以下「受注候補者」という。)の決定
(3) ヒアリングの実施
(4) 提案書等の評価方法、評価基準及び評価の視点の決定
(5) 質疑応答書の作成
(6) 提案書等の評価、評価順位の決定及び最優秀者(提案)の特定
(7) 前号の特定及び非特定の理由書の作成
(8) プロポーザル方式等の実施において生じた疑義の解釈
(平30告示10・一部改正)
第9条(審査基準の作成)
審査方法及び審査基準を作成するにあたっては、次の各号に掲げる事項に留意しなければならない。
(1) 審査項目ごとに点数化して評価し、評価順位を含む審査結果を表形式で書面に記録すること。
(2) 審査項目は、対象業務ごとに適切に定めること。
(3) 審査項目ごとの配点は、当該業務の内容に応じて適切に定めること。
第10条(提案書等の提出)
受注候補者は、実施要領に定めるところにより、提案書等を提出しなければならない。又、参加できない場合は辞退届を提出するものとする。
(平30告示10・一部改正)
第11条(提案書等の特定等)
市長は、選定委員会の結果を受け、最も適切又は優れた提案書等を特定するものとする。
2 市長は、前項の結果を受注候補者全員に通知するものとする。
(平30告示10・一部改正)
第12条(業務仕様の協議)
市長は、受注予定者と業務仕様の内容について協議し、その内容を決定するものとする。
(平30告示10・一部改正)
第13条(契約の締結)
市長は、前条の規定により業務仕様の内容を決定したときは、受注予定者と随意契約により契約を締結するものとする。
(平30告示10・一部改正)
第14条(結果の公表)
市長は、契約締結後速やかに次に掲げる事項を公表するものとする。
(1) 業務名
(2) 履行期間
(3) 契約締結日
(4) 契約金額
(5) 契約の相手方の名称及び住所
(6) 提案書等を特定した理由書
(7) その他必要な事項
第15条(受注予定者の特例)
市長は、受注予定者が地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項(同令第167条の11第1項において準用する場合を含む。)の規定に該当することとなった場合は、同項に該当しない者で評価が次順位の者を新たに受注予定者として手続をすることができる。
(平30告示10・一部改正)
第16条(その他)
この告示に定めるもののほか、プロポーザル方式等の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成30年2月23日告示第10号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。