能代市敬老会等報償金支給要綱
告示第57号
第1条(趣旨)
この告示は、多年にわたって社会に貢献された高齢者に敬意を表すとともに、地域ぐるみの参加協力の機運を培い、日々の生活を明るく豊かにするため、地域で敬老行事を実施する団体に対して報償金を支給することに関し、必要な事項を定めるものとする。
第2条(定義)
この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) | 敬老会等 前条の趣旨のもとに地域で行われる敬老行事 |
(2) | 敬老会等対象者 本市の区域内に住所を有し、敬老会等の実施年度の3月31日時点で年齢が70歳以上の者(市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。) |
(3) | 敬老会等参加予定者 第7条の規定により提出される参加者名簿に掲載された敬老会等対象者(他団体において報償金の支給を受けて開催した敬老会等に参加した者を除く。) |
第3条(支給対象)
報償金の支給対象は、本市の区域内に所在する自治組織、老人クラブ等の団体(以下「対象団体」という。)とする。
第4条(支給要件)
報償金は、対象団体が敬老会等(敬老会等対象者の人数が10人以上(市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。)のものに限る。次項において同じ。)を開催したときに支給する。
2 前項の規定にかかわらず、対象団体が次のいずれかに該当する場合は、報償金を支給する。
(1) | 感染症の流行等やむを得ない理由により、敬老会等を開催せず、敬老記念品の配付のみを実施した場合 |
(2) | 災害等の緊急やむを得ない理由により、敬老会等の開催を中止した場合 |
第5条(報償金の対象となる経費)
報償金の対象となる経費(以下「対象経費」という。)は、敬老会等の開催等に係る次に掲げる経費とする。
(1) | 賃借料及び使用料 |
(2) | 謝礼金 |
(3) | 消耗品費 |
(4) | 印刷製本費 |
(5) | 通信運搬費 |
(6) | 保険料及び手数料 |
(7) | 敬老記念品購入費 |
(8) | 食糧費 |
(9) | その他敬老行事に必要と認められる経費 |
第6条(報償金の額)
第4条第1項の要件に該当する場合の報償金の額は、敬老会等の開催に当たり対象団体が支出した対象経費の合計額(収入額を除く。)とする。ただし、敬老会等参加予定者数の人数に2,880円を乗じて得た額を上限とする。
2 第4条第2項第1号の要件に該当する場合の報償金の額は、敬老記念品の配付に当たり対象団体が支出した対象経費の合計額とする。ただし、敬老会等参加予定者の人数に1,200円を乗じて得た額を上限とする。
3 第4条第2項第2号の要件に該当する場合の報償金の額は、中止となった敬老会等の準備のために対象団体が支出した対象経費及びこれに係るキャンセル料の合計額とする。ただし、敬老会等参加予定者の人数に2,880円を乗じて得た額を上限とする。
第7条(報償金の申請及び支給)
報償金の支給を受けようとする者は、能代市敬老会等報償金支給申請書(兼請求書)(別記様式)に次の書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) | 敬老会等に要した経費の領収書等の写し |
(2) | 収支計算書 |
(3) | 参加者名簿 |
(4) | その他、市長が必要と認める書類 |
2 市長は、前項の規定により提出された申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、当該申請者に対し報償金を支給する。
第8条(報償金の返還)
市長は、申請者に不正行為があったときは、報償金の全部又は一部を返還させることができる。
第9条(その他)
この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。