能代市大規模小売店舗立地法手続要綱

平成18年3月21日
告示第91号

第1条(目的)

 この告示は、本市における大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めることによって、法の定める事務の適正かつ円滑な運用に資することを目的とする。

第2条(届出等の窓口)

 法及び大規模小売店舗立地法施行規則(平成11年通商産業省令第62号。以下「法施行規則」という。)並びにこの告示等に基づく届出又は報告の窓口は、環境産業部商工労働課(以下「商工労働課」という。)とする。

(平21告示36・令3告示58・一部改正)

第3条(関係法令等に係る事前調整等)

 法及び法施行規則等に基づき届出を行おうとする者(以下「届出者」という。)は、法に基づく届出と当該店舗設置に関係する他の法令等の所要の手続等が整合的かつ合理的に進められるよう、法に基づく届出前に、所管課等との十分な連絡及び調整を図るよう努めるものとする。

第4条(出店計画概要の説明)

 市長は、届出者に対し、当該届出をする1月前までに、次に掲げる関係機関に対し、出店計画の内容について大規模小売店舗出店計画概要書(様式第1号)により概要説明を行うよう協力を求めることができる。

(1)
 
 市の関係課
 商工労働課を窓口とし、環境産業部環境衛生課及び都市整備部道路河川課並びに企画部市民活力推進課
(2)  能代警察署交通課
(3)  前2号に掲げるもののほか、必要と認める機関

2 概要説明を行う者は、概要説明の日程等について、関係機関と事前に十分調整するよう努めるものとする。

(平20告示47・平21告示36・平成25告示44・令3告示58・一部改正)

第5条(写しの提出)

 次に掲げる届出は、写し(添付しなければならない書類がある場合は、当該書類を含む。以下同じ。)を8部添えてするものとする。

(1)  法第5条第1項の規定による届出
(2)  法第6条第2項の規定による届出(ただし、法第5条第1項第3号に掲げる事項の変更の場合は、3部とする。)
(3)  法第8条第7項の規定による届出
(4)  法第9条第4項の規定による届出
(5)  法附則第5条第1項の規定による届出

2 法第6条第1項の規定による届出は、写しを3部添えてするものとする。

3 次に掲げる届出は、写しを1部添えてするものとする。

(1)  法第6条第5項の規定による届出
(2)  法第11条第3項の規定による届出

第6条(公告の方法)

 次に掲げる公告は、能代市公告式規則(平成18年能代市規則第1号)により行うものとする。

(1)
 
 法第5条第3項(法第6条第3項、法第8条第8項及び第9条第5項において準用する場合を含む。)の規定による公告
(2)  法第6条第6項の規定による公告
(3)  法第8条第3項の規定による公告
(4)  法第8条第6項の規定による公告
(5)  法第9条第3項の規定による公告

第7条(縦覧場所及び期間)

 次に掲げる縦覧は商工労働課で行うものとし、縦覧期間は当該各号に掲げる期間とする。

(1)
 
 法第5条第3項(法第6条第3項、法第8条第8項及び第9条第5項において準用する場合を含む。)の規定による縦覧 4箇月間
(2)  法第8条第3項の規定による縦覧 1箇月間
(3)  法第8条第6項の規定による縦覧 1箇月間

(令3告示58・一部改正)

第8条(説明会の開催等)

 法第7条第1項の規定に基づく説明会の開催方法等については、説明会の開催方法等について(様式第2号)によるものとする。この場合において、説明会を開催しようとする者は、必要に応じて開催予定日の1月前までに、開催方法等について、市の意見を聴くことができる。

2 市長は、説明会を開催した者に対し、説明会開催後2週間以内に説明会実施状況報告書(様式第3号)により、その結果を報告させるものとする。

3 説明会を開催しようとする者が、法施行規則第13条第1項に定める事由により説明会を開催できない場合は、説明会開催不能報告書(様式第4号)により市長に対し遅滞なく報告するものとする。

第9条(掲示による説明会)

 市長は、法第6条第2項の変更の場合であって、法施行規則第11条第2項の規定により同条第1項の方法による説明会を開催する必要がないと認めたときは、掲示による説明会について(様式第5号)により説明会開催者にその旨を通知するものとする。

2 法施行規則第11条第2項の規定による掲示は、当該大規模小売店舗の立地する敷地内の見やすい場所に大規模小売店舗変更計画概要書(様式第6号)により行うものとし、当該届出が法第6条第3項の規定に基づき縦覧に供されている間、これを行うものとする。

3 市長は、説明会開催者に対し、掲示を終了した日から2週間以内に様式第3号に準じて掲示した状況を報告するよう依頼する。

第10条(住民等からの意見聴取)

 法第8条第2項の規定により意見を述べる者は、意見の内容を記載した書面に、次に掲げる事項を記載した書面を添えて市長に提出するものとする。

(1)  住所及び氏名又は名称
(2)  大規模小売店舗の名称
(3)  意見を述べる理由

第11条(連絡会議の設置)

 市長は、法の円滑な運用を図るため、別に定める設置要領に基づき所管課等による能代市大規模小売店舗立地法庁内連絡会議(以下「連絡会議」という。)を設置する。

第12条(市の意見)

 法第8条第4項に規定する意見を有する場合は、大規模小売店舗立地法に基づく市の意見について(様式第7号)により述べるものとし、意見を有しない場合は大規模小売店舗立地法に基づく市の意見について(様式第8号)によりその旨を通知するものとする。

第13条(届出を変更しない旨の通知)

 法第8条第7項の規定による届出を変更しない旨の通知は、様式第9号により行うものとする。

第14条(市の勧告)

 法第9条第1項に規定する市の勧告は、大規模小売店舗立地法に基づく市の勧告について(様式第10号)により行う。

第15条(公表の方法)

 法第9条第7項に規定する公表は、能代市掲示場への掲示及び報道機関への情報提供により行う。

第16条(法第14条の規定に基づく報告)

 大規模小売店舗を設置する者又は大規模小売店舗において小売業を行う者は、法第14条の規定に基づく報告を求められた場合は、報告書(様式第11号)により速やかに報告するものとする。

第17条(その他)

 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

      附  則

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の能代市大規模小売店舗立地法手続要綱(平成17年能代市要綱第30号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

      附  則(平成20年3月31日告示第47号)

  この告示は、平成20年4月1日から施行する。

      附  則(平成21年3月31日告示第36号)

  この告示は、平成21年4月1日から施行する。

      附  則(平成25年3月29日告示第44号)

  この告示は、平成25年4月1日から施行する。

      附  則(令和3年3月31日告示第58号)

  この告示は、令和3年4月1日から施行する。