能代市一時預かり保育事業実施要綱
(平22告示36・題名一部改正)
第1条(趣旨)
この告示は、地域における子育て家庭の支援の充実と児童の福祉の増進を図るため、保護者等が社会活動、傷病時等に利用できる一時預かり事業に関し必要な事項を定めるものとする。
(平22告示36・一部改正)
第2条(事業内容)
事業の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) | 育児リフレッシュ保育サービス事業 |
保護者等が、ボランティア活動、市等が行う行事への参加等の地域活動及び文化・体育活動を行うに際し、その児童を保育所で受け入れる事業 | |
(2) | タイムリー保育サービス事業 |
保護者等が、パートタイム就労の場合又は傷病、入院等で緊急の場合に、その児童を保育所で受け入れる事業 |
第3条(対象児童)
一時預かりの対象となる児童は、次の事項をすべて満たす者とする。
(1) | 本市に住所を有すること。 |
(2) | 生後2箇月から就学前までであること。 |
(3) | 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条の規定による保育の実施の対象とならないこと。 |
(4) | 保護者が勤務等の都合により家庭で育児を行うことが一時的に困難であること。 |
2 前項の規定に関わらず、前項第2号及び第3号の規定に該当し、同項第4号の規定と同様な状況にあり、市長が特に必要と認める市外の児童は、一時預かりの対象とする。
(平22年告示36・全改)
第4条(実施保育所)
事業の実施保育所は、市長が指定した保育所とする。
第5条(利用人員)
利用人員は、事業の実施保育所ごとに、1日当たり10人程度とする。
第6条(利用日数)
利用日数は、1月当たり14日以内とする。ただし、市長が特にやむを得ない時由があると認めるときは、この限りでない。
(平22告示36・一部改正)
第7条(利用時間)
利用時間は、午前7時から午後6時までを原則とする。
第8条(休業日)
休業日は、事業の実施保育所の休業日とする。
第9条(利用手続)
一時預かりの利用を希望する保護者等(以下「申込者」という。)は、あらかじめ、利用を希望する日の7日前までに、一時預かり利用申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)を市長に提出しなければならない。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。
2 市長は、申込書の提出を受けたときは、その内容の確認等を行い、保育サービスの実施を決定したときは一時預かり利用承諾書(様式第2号)により、一時預かりを行わないことを決定したときには一時預かり利用不承諾通知書(様式第3号)により申込者に通知するものとする。
(平22告示36・一部改正)
第10条(保育の停止及び解除)
市長は、児童が次の各号のいずれかに該当する場合においては、一時預かりを行わないこととし、又は一時預かりの実施を解除することができる。
(1) | 事業の実施保育所の児童の健康に重大な影響を与えるおそれがある感染症の患者等である場合 |
(2) | 身体虚弱のため、保育に堪えない場合 |
(3) | 精神に障害のある場合 |
(4) | 前3号に掲げるもののほか、一時預かりの利用を不適当と認めた場合 |
(平22告示36・一部改正)
第11条(費用の負担)
一時預かりを利用している保護者等(以下「利用者」という。)は、事業に要する費用の一部として、3歳未満児の場合は1人1日1,500円を、3歳以上児の場合は1人1日1,000円を負担しなければならない。ただし、保育時間が4時間以内で給食なしの場合はそれぞれ半額とし、生活保護世帯は、無料とする。
2 前項に規定する費用は、市長が指定する期日まで納付しなければならない。
(平22告示36・一部改正)
第12条(解除手続)
利用者が一時預かりの利用をやめようとするときは、一時預かり解除届(様式第4号。以下「解除届」という。)を、市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の解除届の提出又は第10条の規定により、一時預かりの実施を解除したときは、一時預かり解除通知書(様式第5号)により利用者に通知するものとする。
(平22告示36・一部改正)
第13条(届出事項)
利用者は、次の各号のいずれかに該当したときは、速やかに市長に届け出なければならない。
(1) | 申込書の記載事項に変更が生じたとき。 |
(2) | 児童に疾病及び事故が生じたとき。 |
(3) | 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるとき。 |
第14条(その他)
この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年4月1日から施行する。
(要綱の廃止)
2 能代市一時保育事業実施要綱(平成9年能代市要綱第4号)及び二ツ井町一時保育実施要綱(平成17年二ツ井町訓令第8号)(以下これらを「旧要綱」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 この告示の施行の日の前日までに、旧要綱の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成22年3月31日告示第36号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。