能代市放課後児童クラブ整備費補助金交付要綱

平成30年9月27日
告示第139号

第1条(趣旨)

 この告示は、能代市子ども・子育て支援事業計画に基づく放課後児童クラブの施設整備に係る費用に対し、予算の範囲内で交付する能代市放課後児童クラブ整備費補助金(以下「補助金」という。)に関して、子ども・子育て支援整備交付金交付要綱(平成27年7月13日付け府子本第202号内閣総理大臣通知。以下「国交付要綱」という。)及び能代市補助金等の交付に関する規則(平成18年能代市規則第45号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

第2条(定義)

 この告示において、「放課後児童クラブ」とは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項の規定に基づく放課後児童健全育成事業を行うための施設をいう。

第3条(補助対象事業)

 補助金の対象となる事業は、国交付要綱第5条第2号に規定する事業とする。

第4条(補助対象者)

 補助対象者は、本市の区域内で認定こども園又は保育所を運営している学校法人及び社会福祉法人並びに子どもの健全育成を目的としている特定非営利活動法人とする。

第5条(補助対象経費)

 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、国交付要綱別表1の第3欄の種目ごとに第5欄に定める経費とする。

第6条(補助金額)

 補助金の額は、前条の補助対象経費に係る実支出額と国交付要綱別表1の第4欄に定める基準額を比較し、いずれか低い額に3分の2を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

第7条(補助金の申請等)

 補助金の申請、交付等については、規則に定めるところによる。

第8条(補助金の返還)

 市長は、補助金の交付を受けた者が偽りその他不正な行為により補助金の交付を受けたときは、補助金の全部又は一部を返還させることができる。

第9条(その他)

 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

      附 則

 この告示は、公布の日から施行する。