能代市子育て短期支援事業実施要綱
告示第154号
第1条(趣旨)
この告示は、保護者の疾病その他の理由により家庭における児童の養育が一時的に困難となった場合に、児童を児童養護施設その他の保護を適切に行うことができる施設(以下「実施施設」という。)において一定期間、養育・保護を行うことにより、児童及びその家庭の福祉の向上を図ることを目的として実施する、能代市子育て短期支援事業(以下「事業」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
第2条(定義)
この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) | 児童 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第4条第1項に規定する児童をいう。ただし、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校に在学している者については、18歳に達した日の属する年度の末日までの者とする。 |
(2) | 保護者 法第6条に規定する保護者をいう。 |
(3) | 休日 土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び学校休業日をいう。 |
(4) | 平日 休日以外の日をいう。 |
第3条(事業の種類)
この告示に基づき実施する事業の種類は、次の各号に掲げるものとし、各事業の内容はそれぞれ当該各号に定めるものとする。
(1) | 短期入所生活援助(ショートステイ)事業(以下「ショートステイ」という。) 保護者が疾病、疲労その他身体上若しくは精神上又は環境上の理由により、家庭において児童を養育することが一時的に困難になった場合に、その児童を実施施設において養育・保護を行う事業 |
(2) | 夜間養護等(トワイライトステイ)事業(以下「トワイライトステイ」という。) 保護者が、仕事その他の理由により平日の夜間又は休日に不在となり、家庭において児童を養育することが困難となった場合その他緊急の場合に、その児童を実施施設において保護し、生活指導、食事の提供等を行う事業 |
第4条(事業の実施)
事業の実施主体は、能代市とする。
2 市長は、事業について、実施施設を運営する社会福祉法人等に委託するものとする。
3 委託の範囲、内容その他委託に関し必要な事項は、別に定める。
第5条(対象児童)
事業の対象児童は、市の区域内に住所を有する児童であって、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める要件を満たすものとする。
(1) | ショートステイ 保護者が、次に掲げる事由のいずれかにより、対象児童の家庭において養育が一時的に困難になったもの | |
ア | 疾病、けが等 | |
イ | 育児疲れ、慢性疾患児の看病疲れ、育児不安等、身体上又は精神上の理由 | |
ウ | 出産、看護、事故、災害、失踪等、家庭養育上の事由 | |
エ | 冠婚葬祭、転勤、出張や学校等の公的行事への参加等、社会的な理由 | |
オ | その他市長が特に必要があると認める場合 | |
(2) | トワイライトステイ 保護者が、仕事等の理由で平日の夜間又は休日に不在となることにより、対象児童の家庭において養育が一時的に困難になったもの |
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する児童は、対象児童としない。
(1) | 感染症疾患を有し、他の者に感染させるおそれのある児童 |
(2) | 疾病等により、医療機関で治療を受ける必要がある児童 |
(3) | 前2号に掲げるもののほか、実施施設において養育することが困難であると認められる児童 |
第6条(利用期間及び利用時間)
ショートステイの利用期間は、7日以内とする。ただし、市長が必要であると認めた場合には、必要最小限の範囲内で延長することができる。
2 トワイライトステイの利用時間は、平日は放課後から午後10時までとし、休日は午前8時から午後10時までとする。
第7条(利用の申請等)
事業を利用しようとする対象児童の保護者は、能代市子育て短期支援事業利用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。ただし、緊急を要する場合にあっては、口頭又は電話により申請することができる。
第8条(利用の決定等)
市長は、申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、速やかに利用の可否を決定し、能代市子育て短期支援事業利用決定(却下)通知書(様式第2号)により、当該申請をした保護者に通知するものとする。
2 市長は、前項の規定による利用の決定を行ったときは、能代市子育て短期支援事業委託通知書(様式第3号)に申請書の写しを添えて、実施施設に通知するものとする。
第9条(利用の変更等)
利用の決定を受けた保護者は、事業の利用内容を変更しようとするとき、又は利用を中止しようとするときは、能代市子育て短期支援事業利用変更(中止)申請書(様式第4号。以下「変更申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、変更申請書の提出があったときは、その内容を審査し、実施施設と協議の上、変更の可否を決定し、能代市子育て短期支援事業利用変更決定(却下)通知書(様式第5号)により保護者に通知するものとする。この場合において、市長は、能代市子育て短期支援事業委託変更(中止)通知書(様式第6号)に変更申請書の写しを添えて、実施施設に通知するものとする。
第10条(利用の取消し)
市長は、保護者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用の決定を取り消すことができる。
(1) | 第5条第1項に規定する要件に該当しなくなったとき。 |
(2) | 虚偽その他不正な手続きにより利用の決定を受けたとき。 |
(3) | 前2号に掲げるもののほか、利用が不適当と市長が認めるとき。 |
2 市長は、前項の規定により利用の取消しを決定したときは、能代市子育て短期支援事業利用取消通知書(様式第7号)により、保護者に通知するものとする。この場合において、市長は、能代市子育て短期支援事業委託取消通知書(様式第8号)により実施施設に通知するものとする。
第11条(利用者負担等)
保護者は、事業を利用したときは、別表に定める利用者負担額を負担しなければならない。
2 保護者は、利用終了後、前項に規定する利用者負担額を市に支払わなければならない。
3 トワイライトステイを行う実施施設は、間食又は給食を提供する場合は、間食又は給食の提供に要する費用を、あらかじめ保護者に明示した上で、その者から徴収することができる。
第12条(終了報告及び委託料の請求・支払)
実施施設は、事業の利用が終了した児童について、利用月ごとに能代市子育て短期支援事業利用終了報告書(様式第9号。以下「終了報告書」という。)及び能代市子育て短期支援事業委託料請求書(様式第10号)を市長に提出するものとする。
2 市長は、終了報告書等の提出を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、委託契約で定める額を支払うものとする。
第13条(帳簿の整備)
実施施設は、利用中の児童の生活状況及び事業の収支を明らかにした記録を整備しておくものとする。
第14条(その他)
この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、令和3年10月1日から施行する。
別表(第11条関係)
1 ショートステイ及びトワイライトステイの利用者負担額
区 分
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利用者負担額(日額)
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ショートステイ
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生活保護世帯又は市町村民税非課税世帯(ひとり親世帯等に限る。)
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2歳未満児
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0円
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2歳以上児
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0円
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市町村民税非課税世帯(ひとり親世帯等を除く。)又は市町村民税課税世帯(ひとり親世帯等に限る。)
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2歳未満児
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1,100円
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2歳以上児
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1,000円
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その他の世帯
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2歳未満児
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5,350円
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2歳以上児
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2,750円
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トワイライトステイ
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生活保護世帯又は市町村民税非課税世帯(ひとり親世帯等に限る。)
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平日
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0円
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休日
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0円
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市町村民税非課税世帯(ひとり親世帯等を除く。)又は市町村民税課税世帯(ひとり親世帯等に限る。)
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平日
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300円
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休日
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350円
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||
その他の世帯
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平日
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750円
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休日
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1,350円
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2 保護者からの依頼により実施施設が児童の送迎等を行った場合の利用者負担額
世帯区分
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利用者負担額(日額)
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生活保護世帯又は市町村民税非課税世帯(ひとり親世帯等に
限る。)
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0円
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市町村民税非課税世帯(ひとり親世帯等を除く。)又は市町村民税課税世帯(ひとり親世帯等に限る。)
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200円
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その他の世帯
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300円
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備考
1 市町村民税に係る課税又は非課税の判定は、児童と同一の世帯に属する者についての当該年度(事業を利用した日の属する月が4月から6月までの間にある場合にあっては、前年度)の課税状況による。
2 ひとり親世帯等とは、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項又は第2項に規定する配偶者のない女子又は男子であって現に児童を監護している世帯又は父母以外の養育者が現に児童を監護している世帯をいう。