能代市自殺予防対策庁内連絡会議設置規程
(令5訓令6・題名改正)
平成21年5月29日
訓令第10号
第1条(設置)
市民のかけがえのない命を救う自殺予防対策を全庁で横断的に取り組むため、能代市自殺予防対策庁内連絡会議(以下「連絡会議」という。)を設置する。
第2条(所掌事項)
連絡会議の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) | 自殺予防対策に関する業務の情報交換及び調査に関すること。 |
(2) | 自殺予防対策の検討に関すること。 |
(3) | その他自殺予防対策に係る必要な事項の調整に関すること。 |
第3条(組織)
連絡会議は、次に掲げる職にある者をもって組織する。
(1) | 副市長 |
(2) | 総務部長 |
(3) | 企画部長 |
(4) | 市民福祉部長 |
(5) | 環境産業部長 |
(6) | 環境産業部主幹 |
(7) | 農林水産部長 |
(8) | 都市整備部長 |
(9) | 二ツ井地域局長 |
(10) | 教育部長 |
(11) | 総務部主幹 |
(令3訓令3・令5訓令6・一部改正)
第4条(会長等)
連絡会議に会長及び副会長を置き、会長は副市長をもって充て、副会長は市民福祉部長を充てる。
2 会長は、連絡会議の会務を総理する。
3 副会長は、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
第5条(会議)
連絡会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 連絡会議には、組織を構成する部署の実務者による実務者会議を置くことができる。
第6条(庶務)
連絡会議の庶務は、市民福祉部健康づくり課において処理する。
第7条(その他)
この訓令に定めるもののほか、連絡会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成21年6月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日訓令第3号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日訓令第6号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。