能代市簡易水道等施設整備費補助金交付要綱

 (平25告示112・題名改正)

平成19年3月30日
告示第44号

第1条(趣旨)

 この告示は、井戸水等を使用している地域の公衆衛生の向上及び生活環境の改善を図るため、簡易水道、小規模水道及び共同給水施設(以下「簡易水道等」という。)の水道施設の整備及び災害復旧に対し、補助金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(平25告示112・一部改正)

(定義)第2条

 この告示における用語の意義は、次のとおりとする。

(1)  簡易水道 給水人口が101人以上5,000人以下の水道をいう。
(2)  小規模水道 給水人口が30人以上100人以下の水道をいう。
(3)  共同給水施設 一般飲用井戸等(設置者が専ら自己の住居の用に供する住宅のみに飲用水を供給するために設置するものを除く。)により給水する施設をいう。

(平25告示112・号追加

第3条(補助対象事業)

 補助の対象となる事業は、公衆衛生上水道施設の整備が必要であると認められる事業(以下「施設整備事業」という。)又は災害により被害を受けた水道施設の復旧のため必要があると認められる事業(以下「災害復旧事業」という。)で、別表第1の事業内容の要件を満たし、かつ補助対象事業に要する経費から、当該事業の実施主体の自己財源以外の財源(補助金、交付金等)を控除した事業費が30万円以上のものとする。

(平22告示7・一部改正、平25告示112・一部改正)

第4条(補助対象施設)

 補助対象となる水道施設(以下「補助対象施設」という。)は、次に掲げる施設とする。

(1)  井戸、集水埋きょ、貯水池、取水ポンプその他取水に必要な施設
(2)  導水管、送水管その他導送水に必要な施設
(3)  浄水池、滅菌装置その他浄水に必要な施設
(4)  配水池、配水管その他配水に必要な施設

2 次の施設は、補助対象施設に含まないものとする。

(1)  事務所及び倉庫(工事施行のための仮事務所及び仮設倉庫を除く。)並びに門、さく、へい、植樹その他当該簡易水道等の維持管理に必要な施設
(2)  給水装置

第5条(補助金の額)

 補助金の額は、当該事業費の額から、当該事業の実施主体の自己財源以外の財源(補助金、交付金等)を控除した額に別表第2に定める補助率を乗じて得た額とする。この場合において、補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数は切り捨てるものとする。

(平22告示7・一部改正、平25告示112)

第6条(補助対象者)

 補助金の交付対象者は、本市が経営する水道事業の給水区域外において水道事業を経営する地域住民が組織する事業者であって、次のいずれかに該当するものとする。

(1)  水道法(昭和32年法律第177号)第6条の規定により認可を受けた事業者
(2)  秋田県小規模水道条例(昭和35年秋田県条例第10号)第5条の規定により認可を受けた事業者
(3)  民営の簡易水道又は小規模水道の給水区域外における、一般住宅2戸以上であって、給水人口30人未満の一般飲用井戸等の利用者からなる水道組合

(平25告示112・号追加)

2 補助金の交付を受けようとする事業者は、水道法第20条、秋田県小規模水道条例第12条又は能代市飲用井戸等衛生対策要領第3条に規定する水質検査を怠りなく実施していなければならない。

(平25告示112・一部改正)

3 補助金の交付対象者は、本市が策定する能代市水道等整備計画の推進に協力しなければならない。

(平22告示7・一部改正)

 第7条(事業年度)

 事業は、単年度をもって完了することを原則とする。ただし、単年度で完了することが困難な場合には、複数年度にわたっても差し支えないものとする。

2 前項ただし書の場合においては、申請のあった年度ごとに補助金を交付するものとする。

第8条(補助金の申請等)

 補助金の申請、交付等については、能代市補助金等の交付に関する規則(平成18年能代市規則第45号)に定めるところによる。

第9条(その他)

 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

      附 則     

 (施行期日)

1 この告示は、平成19年4月1日から施行する。

 (経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、能代市水道施設等水質検査費補助金交付要綱(平成19年能代市告 示第43号)附則第2項による廃止前の能代市簡易水道及び小規模水道施設整備費等補助金交付要綱(平成15年能代市要綱第7号)の規定により交付申請のあった補助金については、なお従前の例による。

        附 則(平成22年2月16日告示第7号)   

 (施行期日)

1 この告示は、平成22年3月1日から施行する。

 (経過措置)

2 この告示による改正後の能代市簡易水道及び小規模水道施設整備費等補助金交付要綱の規定は、この告示の施行日以後になされた申請から適用し、同日前になされた申請については、なお従前の例による。

      附 則(平成25年7月25日告示第7号)

 (施行期日)

1 この告示は、平成25年8月1日から施行する。

 (経過措置)

2 この告示による改正後の能代市簡易水道等施設整備費等補助金交付要綱の規定は、この告示の施行日以後になされた申請から適用し、同日前になされた申請については、なお従前の例による。 

別表第1(第3条関係)(平22告示7・一部改正)

区分

事業内容

施設整備事業

新設事業

簡易水道等の施設を新設する事業

無水源地域解消事業

水源の確保が困難なため、同一行政区域内にある水道事業者から連絡管で連絡して浄水を受け、水道施設の整備を行う事業

改良事業

施設の改良を行う事業であって、次のいずれかに該当するもの

1 水源の枯渇又は使用水量の増加に係わるものであって、次の各号のいずれかに該当するもの
(1)竣工後10年以上経過した簡易水道等施設(以下「旧施設」という。)の計画水量が、水源の枯渇のため、当初の計画どおりには得られなくなったもの
(2)給水人口の増加又は生活改善等に伴う使用水量の増加のため、当初計画水量では需要に応ずることができなくなったもの

2 旧施設の水質が水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)による水質基準に適合しなくなり、飲用困難となったもの

3 鉛製管の更新を行う事業

4 クリプトスポリジウム等病原性原虫対策としてのろ過装置の整備

5 基幹的施設について行う改良事業であって、老朽化その他やむを得ない事由により機能が低下した場合に行う次に掲げるもの又は地震対策として行う石綿セメント管を廃止して新設するもの
(1)竣工後原則として40年以上経過した構築物を廃止して新設するもの
(2)設置後原則として10年以上経過した機械及び装置(関連する構築物を含む。)を廃止して新設するもの
(3)布設後原則として20年以上経過した管路(鉛製管を除く。)を廃止して新設するもの。
 ただし、各施設ごとの管路の延長又は全管路延長の20%以上の改良を行うものに限る。

拡張事業

区域の拡張を行うもの

災害復旧事業

暴風、豪雨、洪水、高潮、地震その他異常なる自然現象により被災した施設を原形に復旧する事業及び応急的に施設を設置する事業であって、次に掲げる以外のもの
(1)明らかに設計又は工事施行の不備に起因して生じたものと認められるもの
(2)著しく維持管理の義務を怠ったことに起因して生じたものと認められるもの

別表第2(第5条関係) (平22告示7・繰上及び一部改正、平25告示112・一部改正)

区分

補助率

施設整備事業

簡易水道施設

単位管延長6メートル未満

4分の1

単位管延長6メートル以上20メートル未満

3分の1

単位管延長20メートル以上

10分の4

小規模水道施設

 

共同給水施設

 

災害復旧事業

2分の1

備考 単位管延長とは、導水、送水、配水管路の延長を計画給水人口で除して得た数値をいう。