能代市定額減税補足給付金事業実施要綱
告示第99号
第1条(趣旨)
この告示は、デフレ完全脱却のための総合経済対策における物価高への支援として、新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置として実施する、能代市定額減税補足給付金(以下「給付金」という。)の支給に関し、必要な事項を定める。
第2条(支給対象者)
給付金の支給対象者は、次の各号のいずれかに該当する納税義務者であって、令和6年1月1日時点で本市の区域内に住所を有する者(本市の住民基本台帳に記録されていないが、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による道府県民税所得割又は市町村民税所得割(以下「個人住民税所得割」という。)が課される者を含む。)とする。ただし、第1号においては、令和5年分所得税に係る合計所得金額が1,805万円を超える者を除き、第2号においては、令和6年度分個人住民税所得割に係る合計所得金額が1,805万円を超える者を除く。
(1) | アに掲げる金額がイに掲げる金額を上回る、又は上回ると見込まれる所得税の納税義務者(所得税法(昭和40年法律第33号)上の居住者に限る。) | |
ア | 3万円に、その者の控除対象配偶者又は扶養親族である者(いずれも令和5年12月31日時点で国外に居住する者を除く。)の数に1を加えた数を乗じて得た額 | |
イ | その者の令和6年分所得税額として推計した額(令和5年分所得税額) | |
(2) | アに掲げる金額がイに掲げる金額を上回る個人住民税所得割の納税義務者 | |
ア | 1万円に、その者の控除対象配偶者又は扶養親族である者(いずれも令和5年12月31日時点で国外に居住する者を除く。)の数に1を加えた数を乗じて得た額 | |
イ | その者の令和6年度分個人住民税所得割の額 |
2 前項第1号イの規定における令和6年分所得税額として推計した額(令和5年分所得税額)は、確定申告書、給与支払報告書、公的年金等支払報告書等(以下「確定申告書等」という。)から把握できる令和5年分所得税額又は令和6年度分個人住民税課税情報から推計した額とする。
3 第1項第1号イの規定における令和6年分所得税額として推計した額(令和5年分所得税額)及び同項第2号イの規定における令和6年度分個人住民税所得割の額は、所得税法等の一部を改正する法律(令和6年法律第8号)による改正後の所得税法及び地方税法等の一部を改正する法律(令和6年法律第4号)による改正後の地方税法に基づく特別税額控除を実施する前、当該特別税額控除以外の税額控除後の額をいい、復興特別所得税は含まない。
第3条(支給額)
前条の規定により支給対象者に対して支給する給付金の金額は、次の各号に掲げる額の合算額(1万円を最小の単位とし、これに満たない端数がある場合には切り上げる。)とする。
(1) | アに掲げる金額からイに掲げる金額を差し引いて得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。) | |
ア | 前条第1項第1号アに掲げる額 | |
イ | 前条第1項第1号イに掲げる額 | |
(2) | アに掲げる金額からイに掲げる金額を差し引いて得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。) | |
ア | 前条第1項第2号アに掲げる額 | |
イ | 前条第1項第2号イに掲げる額 |
2 前項第1号ア及びイ並びに第2号ア及びイに掲げる額を課税台帳等から抽出し、給付金の金額の算定等の事務処理を進める日(以下「事務処理基準日」という。)は、令和6年6月3日とする。
3 事務処理基準日以降に生じた第1項第1号ア及びイ並びに第2号ア及びイに掲げる額の修正等については、原則として、同項に定める給付金の金額に反映しないものとする。
第4条(支給の申込み等)
市長は、支給対象者のうち次に掲げる者(以下「申込対象者」という。)に対し、給付金の支給の申込みを行う。
(1) | 公金受取口座(公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和3年法律第38号。以下「預貯金口座登録法」という。)第3条第1項、第4条第1項及び第5条第2項の規定による登録に係る預貯金口座をいう。以下この条において同じ。)の登録をしている者 |
(2) | 児童扶養手当の支給を受けている者 |
(3) | 児童手当の支給を受けている者 |
(4) | 令和4年度秋田県能代市エネルギー・食料品価格高騰対応緊急助成金(令和4年デジタル庁告示第8号において特定公的給付(預貯金口座登録法第10条の特定公的給付をいう。)の指定を受けたものをいう。)の支給を受けた者 |
(5) | 市から、令和5年3月予備費使用及び令和5年度予算に係る子育て関連給付金に係る差押禁止等に関する法律(令和5年法律第42号)第1条第2項に規定する令和5年3月予備費使用に係る子育て世帯生活支援特別給付金の支給を受けた者 |
(6) | 市から、物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律(令和5年法律第81号)第2条第1号に該当する給付金又は物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則(令和5年内閣府・総務省・財務省令第1号)第1条に規定する物価高騰対策給付金(同規則第2条第1号ロに該当する世帯に対して支給したものに限る。)の支給を受けた者 |
2 申込対象者は、前項の申込みを受けたときは、能代市定額減税補足給付金受給拒否の届出書(様式第1号)の提出により、給付金の受給の拒否を届け出ることができる。
3 市長は、第1項の申込みを行った日から7日以内に前項の届出がないときは、速やかに支給を決定し、能代市定額減税補足給付金支給決定通知書(様式第2号)により、当該申込対象者に対し通知し、給付金を支給するものとする。
4 申込対象者に対する給付金の支給は、次の各号に掲げる方式のいずれかにより行う。
(1) | 公金受取口座又は第1項第2号及び第3号に掲げる手当、同項第4号に掲げる助成金若しくは同項第5号及び第6号に掲げる給付金の支給口座に振り込む方式 |
(2) | 前項の支給決定前までに、能代市定額減税補足給付金支給口座登録等の届出書(様式第3号。以下「口座登録届出書」という。)を提出し、市が当該届出を受けた指定口座に振り込む方式又は市が窓口において現金を支給する方式 |
第5条(確認書による手続)
市長は、支給対象者(申込対象者を除く。)に対し、能代市定額減税補足給付金支給確認書(様式第4号。以下「確認書」という。)を送付する。
2 確認書の送付を受けた支給対象者は、給付金の支給を受けようとする場合は、確認書を市長に提出しなければならない。
第6条(確認書の受付開始日及び提出期限)
確認書の受付開始日は、市長が別に定める日とする。
2 確認書の提出期限は、令和6年10月31日とする。
3 確認書が郵送により提出された場合において、令和6年10月31日以前の消印があるものについては、提出期限内に提出されたものとする。
第7条(確認書提出者への支給の決定)
市長は、確認書を受理したときは、速やかに内容を確認の上、支給の可否を決定し、能代市定額減税補足給付金支給決定通知書又は能代市定額減税補足給付金不支給決定通知書(様式第5号)により、当該確認書を提出した者に対し通知するものとする。
2 市長は、前項の規定により支給を決定したときは、当該確認書を提出した者に対し給付金を支給する。
第8条(代理による手続)
支給対象者に代わり、口座登録届出書又は確認書の提出を行うことができる者は、次に掲げる者とする。
(1) | 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人) |
(2) | 親族その他の平素から支給対象者本人の身の回りの世話をしている者等で市長が特に認める者 |
2 代理人が口座登録届出書又は確認書を提出するときは、代理人欄への記載を行うものとする。この場合において、市長は、公的身分証明書の写し等の提出又は提示を求めること等により、代理人が当該代理人本人であることを確認するものとする。
3 市長は、第1項に該当する者にあっては、市長が別に定める方法により、代理権を確認するものとする。
第9条(給付金の支給等に関する周知等)
市長は、給付金の支給事業の実施に当たり、支給対象者の要件、確認書の受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行う。
第10条(支給ができなかった場合等の取扱い)
市長が第4条第3項の規定による支給の決定を行った後、申込対象者に対し給付金の支給として振込みを行う手続を行ったにもかかわらず、指定口座への振込みが口座解約・変更等の事由により支給決定を行った日の20日後までに完了できなかった場合は、本件契約は解除される。
2 市長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、支給対象者(申込対象者を除く。以下この条において同じ。)から第6条第2項の提出期限までに確認書の提出が行われなかった場合は、支給対象者が給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。
3 市長が第7条第1項の規定による支給の決定を行った後、確認書の不備による振込不能等があり、市が確認等に努めたにもかかわらず確認書の補正が行われず、支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかった場合は、当該確認書は取り下げられたものとみなす。
第11条(支給要件確認申請書による手続)
支給対象者又はその代理人は、次の各号に掲げる場合において、能代市定額減税補足給付金支給要件確認申請書(様式第6号。以下「支給要件確認申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
(1) | 事務処理基準日時点で支給対象者でなかった者が、事務処理基準日の翌日以降に新たに支給対象者になる場合において、給付金の支給を希望するとき。 |
(2) | 確認書に記載する住所地と異なる住所地に確認書の送付を希望するとき。 |
(3) | 代理人が支給対象者に代わり確認書の送付を受けようとするとき。 |
2 前項の代理人となることができる者は、第8条第1項に掲げる者とする。
3 市長は、支給要件確認申請書の提出を受けた場合は、その内容を審査の上、支給要件に該当するときは、当該支給要件確認申請書を提出した者を支給対象者とし、確認書を送付するものとする。
4 前項の規定により確認書が送付された支給対象者に係る給付金の支給の手続については、第5条から前条までの規定を準用する。
第12条(給付金の返還)
市長は、偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた者に対しては、支給を行った給付金の返還を求める。
2 給付金の支給を受けた者から、修正申告等により新たに要件を満たすこととなる給付の申立てがなされ、当該給付を支給する場合は、給付金の返還を求める。
第13条(受給権の譲渡又は担保の禁止)
給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
第14条(その他)
この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、令和6年6月3日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。