能代市商工業カーボンニュートラル推進事業費補助金交付要綱
告示第59号
第1条(趣旨)
この告示は、エネルギーコストの削減や、カーボンニュートラルの推進を図ることにより、事業所等の持続性を高め、もって本市商工業の振興に資するため、LED照明設備及び太陽光発電設備を導入する事業者に予算の範囲内で交付する能代市商工業カーボンニュートラル推進事業費補助金(以下「補助金」という。)に関し、能代市補助金等の交付に関する規則(平成18年能代市規則第45号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
第2条(定義)
この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) | 自己設置型 補助事業者が自ら太陽光発電設備を整備する方法 |
(2) | PPAモデル設置型 PPA事業者が補助事業者の施設又は敷地内に太陽光発電設備を整備し、補助事業者がPPA事業者との契約に基づき、太陽光発電設備に要した費用の一部を負担する方法 |
(3) | PPA事業者 補助事業者の施設又は敷地内に太陽光発電設備を整備する事業者 |
第3条(補助対象者)
補助対象者は、本市の区域内で事業を営んでいる事業者であって、次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。
(1) | 従業員(雇用保険法(昭和49年法律第116号)の被保険者である者に限る。)を3人以上雇用していること。 |
(2) | 過去にこの告示に基づく補助金の交付を受けていないこと。 |
(3) | 市税を滞納していないこと。 |
第4条(補助対象事業)
補助対象事業は、本市の区域内に所在する工場、事業所、研究施設等に、自らの事業に使用することを目的に、次の各号に掲げる設備を整備する事業とし、その要件は当該各号に定めるものとする。
(1) | LED照明設備 既存の照明設備(LED照明設備以外のものに限る。)をLED照明設備へ切り替えること。 | ||
(2) | 太陽光発電設備 次に掲げる要件を満たすこと。 | ||
ア | 発電した電力は、自家消費を目的とし、売電しないものであること。 | ||
イ | 出力電力が5kW以上である発電設備であって、10年以内に発売された設備であること。 | ||
ウ | 補助事業により取得した太陽光発電設備の法定耐用年数が経過するまでは、温室効果ガス排出削減効果について、J-クレジット制度への登録を行わないこと。 | ||
エ | 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める要件を満たすこと。 | ||
(ア) | 自己設置型 電力の需要場所の敷地内に設置する発電設備又は自己託送の活用により遠方から需要場所に電力を供給する発電設備であること。 | ||
(イ) | PPAモデル設置型 PPA事業者との契約により、補助事業により取得した太陽光発電設備の法定耐用年数が経過するまでに、補助事業者がPPA事業者に対して負担するサービス料金について、補助金相当額分の金額が還元し、又は、控除されるものであること。 | ||
(3) | 蓄電設備 前号に該当する太陽光発電設備の整備と一体で整備すること。 |
第5条(補助対象経費)
補助対象経費は、次に掲げる補助対象事業の区分に応じ、当該各号に定める経費とする。
(1) | LED照明設備 LED照明設備に切り替えるために必要な経費 | |
(2) | 太陽光発電設備 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に掲げる経費 | |
ア | 自己設置型 発電装置、電力変換装置、配線、キュービクル等附属設備等の設置工事費等事業を実施するに当たり直接必要な経費 | |
イ | PPAモデル設置型 PPA事業者が負担する発電装置、電力変換装置、配線、キュービクル等附属設備等の設置工事費のうちPPA事業者との契約に基づき補助事業者が負担する経費 | |
(3) | 蓄電設備 蓄電池本体、附属設備等の設置工事等事業を実施するに当たり直接必要な経費 |
2 前項の補助対象経費に対して、この告示に基づく補助金のほかに、国、県等から補助金等の交付を受ける場合は、当該補助金等の額を除いた額をもって、この告示に基づく補助金の対象経費とする。
第6条(補助金の額)
補助金の額は、補助対象経費(消費税及び地方消費税相当額を含まない額)に2分の1を乗じて得た額(その額に1万円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、50万円を限度とする。
第7条(交付申請)
補助金の交付を申請しようとする事業者は、事業の着手前に能代市商工業カーボンニュートラル推進事業費補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) | 会社・法人の登記事項証明書の写し |
(2) | 土地・建物の所有者を証明する書類(固定資産台帳等)の写し |
(3) | 雇用保険に加入している従業員数を証明する書類(雇用保険被保険者資格取得等確認通知書等)の写し |
(4) | 能代市商工業カーボンニュートラル推進事業費補助金事業計画書(様式第2号) |
(5) | 補助事業に係る計画図 |
(6) | 補助事業に係る見積書及び内訳書の写し |
(7) | 導入設備の形状、規格等が分かるパンフレット等 |
(8) | 建物の位置図 |
(9) | PPA事業者との契約書の写し(PPAモデル設置型の場合に限る。) |
(10) | 市税の滞納がない証明書等 |
(11) | 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 |
第8条(交付決定)
市長は、前条の申請があった場合は、その内容を審査し、補助金を交付すべきと認めたときは、補助金の交付を決定するものとする。
2 市長は、交付決定をしたときは、その決定の内容及びこれに付した条件を能代市商工業カーボンニュートラル推進事業費補助金交付決定通知書(様式第3号。以下「交付決定通知書」という。)により、補助金を交付しない旨の決定をした場合には、その理由を付して能代市商工業カーボンニュートラル推進事業費補助金不交付決定通知書(様式第4号)により、前条に規定する申請をした者に通知するものとする。
第9条(変更の承認)
補助事業の変更に係る市長の承認を受けようとする者は、能代市商工業カーボンニュートラル推進事業費補助金事業計画変更承認申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請があった場合は、その内容を審査し、補助事業の変更が適当と認めたときはこれを承認し、能代市商工業カーボンニュートラル推進事業費補助金事業計画変更承認書(様式第6号)により、当該申請をした者に通知するものとする。
3 第1項に規定する申請をした者は、前項の承認書の通知を受けるまで、当該変更に係る補助事業に着手してはならない。
第10条(事業の中止又は廃止の申請)
補助事業の中止又は廃止に係る市長の承認を受けようとする者は、能代市商工業カーボンニュートラル推進事業費補助金事業中止(廃止)申請書(様式第7号)を、事業を中止し、又は廃止しようとする日の7日前までに市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請があった場合は、その内容を審査し、事業の中止又は廃止が適当と認めたときはこれを承認し、能代市商工業カーボンニュートラル推進事業費補助金事業中止(廃止)承認書(様式第8号)により、当該申請をした者に通知するものとする。
第11条(実績報告)
交付決定者は、補助事業が完了した日から起算して10日を経過した日又は交付決定を受けた年度の3月31日のいずれか早い日までに、能代市商工業カーボンニュートラル推進事業費補助金事業実績報告書(様式第9号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) | 能代市商工業カーボンニュートラル推進事業費補助金事業実績書(様式第10号) |
(2) | 施工前及び施工後の写真 |
(3) | 領収書の写し |
第12条(補助金の額の確定)
市長は、前条の規定により実績報告を受けた場合は、その内容を審査し、当該事業の成果が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、能代市商工業カーボンニュートラル推進事業費補助金額確定通知書(様式第11号)により通知するものとする。
第13条(補助金の請求)
前条の規定による通知書を受けた事業者は、速やかに請求書を提出し、補助金の交付を受けるものとする。
第14条(交付決定の取消し)
市長は、第8条第2項の規定により交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) | 虚偽の申請その他不正な手段により、交付決定を受けたとき。 |
(2) | 交付決定を受けた年度内に事業の完了が見込めないとき。 |
(3) | この告示の規定又は交付決定の内容若しくはこれに付した条件に違反したとき。 |
第15条(その他)
この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。