能代市市税等に係る延滞金減免取扱要綱
第1条(趣旨)
この告示は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)の規定による延滞金の減免の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
第2条(対象税目)
減免の対象は法の規定による個人の県民税及び市民税、固定資産税、軽自動車税の種別割及び国民健康保険税(以下「市税等」という。)の延滞金とする。
(令2告示33・一部改正)
第3条(減免の基準)
法第326条第4項、第369条第2項、第463条の24第2項及び第723条第2項の規定によるやむを得ない理由があると認める場合は、次に掲げるものとする。
(1) | 納税者が法令の規定により身体を拘束されたため、納付できなかったとき |
(2) | 納税者が能代市市税等減免取扱要綱(平成18年能代市告示第18号)の規定による減免承認(一部承認を除く)を受けたとき |
(3) | 前号の減免承認(一部承認を除く)を受けていない納税者が市税等の減免基準(一部承認を除く)に該当するとき |
(平31告示79、令2告示33・一部改正)
第4条(減免期間)
(1) | 前条第1号に該当するとき 法令の規定その他により身体を拘束されていたと認められる期間 |
(2) | 前条第2号に該当するとき 市税等が減免となった日から1年間 |
(3) | 前条第3号に該当するとき 延滞金の減免を申請した日から1年間 |
第5条(減免申請等)
延滞金の減免を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、延滞金減免申請書(様式第1号)に減免を受けようとする事由を証明する書類を添付して、市長に提出するものとする。ただし、第3条第2号に定める市税等の減免承認(一部承認を除く)を受けた者については、当該市税等の減免申請により延滞金の減免申請があったものとみなす。
2 市長は、前項に規定する申請があった場合は、これを審査し、延滞金の減免の可否を決定し、その旨を延滞金減免(承認・不承認)通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。
第6条(減免の取消し)
市長は、虚偽の申請により減免の適用を受けた者に対しては、減免承認の決定の全部を取り消し、その旨を市税等延滞金減免取消通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。
第7条(その他)
この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月26日告示第79号)
この告示は、平成31年4月26日から施行する。
附 則(令和2年3月19日告示第33号)
(施行期日)
1 この告示は、令和2年3月19日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第2条の規定は、令和2年度以後の年度分の軽自動車税の種別割について適用し、令和元年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。
附 則(令和2年12月28日告示第165号)
この告示は、令和3年1月1日から施行する。