能代市福祉バス運行管理要綱

平成21年4月1日
告示第49号

第1条(趣旨)

 この告示は、社会福祉関係団体等(以下「団体等」という。)が行う福祉活動の促進と社会参加の助長を図るため、能代市福祉バス(以下「福祉バス」という。)の使用管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

第2条(対象団体)

 福祉バスを使用できる団体は、次の各号に定める団体等とする。

(1)  現に社会福祉活動を行っている団体等
(2)  前号に規定する団体等のほか、市長が特に必要と認めた団体等

第3条(使用申込み)

 福祉バスを使用しようとする団体等は、使用しようとする日の10日前までに福祉バス使用申込書(別記様式)を市長に提出しなければならない。

第4条(許可条件)

 次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可をしないものとする。ただし、市長が特に認めた場合はこの限りでない。

(1)  乗車人員が10人未満のとき、又は乗車定員を超えるとき。
(2)  使用日数が継続して3日を超えるとき。
(3)  県外で1日の走行距離が300キロメートルを超えるとき。
(4)  運行上、時間的余裕がないと認められるとき。
(5)  運行する路程に危険と思われる箇所があるとき。
(6)  単なる慰安、観光等を目的に使用しようとするとき。
(7)  運転者を伴わず、福祉バスのみを借りて使用しようとするとき。
(8)  その他運行することが不適当と認められるとき。

第5条(許可)

 市長は、第3条に規定する使用の申込みがあったときは、前条の規定により使用の適否を審査し、適当と認めたときは、福祉バスの使用を許可する。

2 使用の許可は、申込み順とする。

3 使用の許可を受けた後、申込みの記載事項に変更が生じたときは、再度使用申込書を提出し、許可を受けなければならない。

第6条(運行時間及び使用制限)

 福祉バスの運行時間は、午前8時30分から午後5時までを基本とする。

2 福祉バスの運行は、日帰りを基本とする。

第7条(遵守事項)

 福祉バスを使用する団体等は、使用責任者を明確にし、運行の安全と利用者の統率に努めなければならない。

2 運転中は、安全運転に協力し運転者の指示に従わなければならない。

3 使用者は、使用中次に掲げる行為をしてはならない。

(1)  みだりに放歌、高唱し、その他けんそうにわたる行為
(2)  酒類を飲用する行為
(3)  許可なく昼食等を飲食する行為
(4)  凶器その他危険物を持ち込む行為
(5)  運転者の安全運転に支障のある行為

4 使用後は、車両内の清掃をしなければならない。

第8条(許可経路の変更)

 使用者は、使用許可の内容に従って使用することとし、特別の理由により使用時間及び経路等を変更する必要が生じたときは、速やかに車両管理者である担当課長の承認を受けなければならない。

第9条(経費の負担)

 福祉バスの使用料は、無料とする。ただし、次に掲げる経費は使用団体等の負担とする。

(1)  旅行保険等の加入金
(2)  有料道路の通行料及び駐車料金等

第10条(賠償責任)

 使用者の故意又は過失により運行中に被った損害については、使用団体等の責任において処理し、賠償しなければならない。

2 使用中の事故に係る搭乗者損害賠償については、福祉バスが加入する賠償保険の損害賠償額の範囲内とし、その額を超えるときは、使用団体等で補てんしなければならない。

第11条(運行管理)

 運転者は、福祉バスの運行に関し、道路交通法(昭和35年法律第105号)、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)その他関係法令の規定を守らなければならない。

2 運転者は、車両の整備及び管理上次に掲げる事項について適切な措置を講じなければならない。

(1)  始業点検及び終業点検を行うこと。
(2)  使用者との連絡調整を図ること。
(3)  終業後、福祉バス運行日誌を提出すること。
(4)  その他安全運転の確保に関すること。

第12条(業務委託)

 市長は、福祉バスの効率的な運用を図るため、その業務を委託できるものとする。

2 市長は、前項の規定により委託したときは、業務委託料を支払うものとする。

第13条(委任)

 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

      附 則

(施行期日)

1 この告示は、平成21年4月1日から施行する。

 (経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、二ツ井町福祉バス運行管理規程(昭和51年二ツ井町訓令第7号)によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

 (二ツ井町福祉バス運行管理規程の廃止)

3 二ツ井町福祉バス運行管理規程は、廃止する。

  附 則(令和2年12月28日告示第165号)

 この告示は、令和3年1月1日から施行する。