能代市園芸産地維持対策事業費補助金交付要綱
告示第48号
第1条(趣旨)
この告示は、令和4年8月3日から同月16日までの豪雨(以下「令和4年8月豪雨」という。)により被害を受けた、ねぎ、山うど、アスパラガス及びキャベツ(以下「戦略作物」という。)の改植を支援し、園芸産地の維持につなげるとともに、連作による病気発生を抑制するため予算の範囲内で交付する、能代市園芸産地維持対策事業費補助金(以下「補助金」という。)に関し、能代市補助金等の交付に関する規則(平成18年能代市規則第45号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
第2条(補助対象者)
補助対象者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。
(1) | 本市の区域内に住所を有すること。 |
(2) | 販売を目的に戦略作物を栽培していること。 |
(3) | 農業経営等復旧・再開支援対策事業実施要領(令和4年10月6日付け水田―1417秋田県農林水産部長通知)第6の1(1)及び能代市農業経営等再開支援事業費補助金交付要綱(令和4年能代市告示第147号)第6条の規定に基づき、令和4年8月豪雨により被害を受けたことを市長が認定した農業者であること。 |
(4) | 市税等を滞納していないこと。 |
第3条(補助対象事業)
補助対象事業は、第2条第3号の認定を受けた日以後に、令和4年8月豪雨により被害を受けた農地(農地基本台帳又は水田台帳で確認できる農地に限る。以下「被害農地」という。)から令和4年8月豪雨により被害を受けていない農地(農地基本台帳又は水田台帳で確認できる農地に限る。以下「無被害農地」という。)に戦略作物を改植する事業とする。
2 前項の規定にかかわらず、市又は他の団体から類似の補助金等の交付を受けて行う事業については、補助対象事業としない。ただし、農業経営等復旧・再開支援対策事業実施要領に基づき行う事業及び能代市農業経営等再開支援事業費補助金交付要綱に基づき行う事業については、この限りでない。
第4条(補助金の額)
補助金の額は、被害農地から戦略作物を改植する無被害農地の合計面積(その面積に1アール未満の端数がある場合はこれを切り捨てる。改植に係る被害農地の合計面積(その面積に1アール未満の端数がある場合はこれを切り捨てる。)を上限とする。)に、別表に掲げる戦略作物の区分に応じ同表に定める補助単価を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
2 前項の規定にかかわらず、複数の戦略作物を改植する場合は、前項の規定により算定した戦略作物ごとの補助金の額を合計した額を補助金の額とする。
第5条(事業計画書等の様式)
規則第4条第1号に規定する事業計画書及び規則第12条第1号に規定する事業実績書は、能代市園芸産地維持対策事業計画(実績)書(様式第1号)とする。
第6条(事業対象事業の変更等)
補助金の交付の決定を受けた者は、補助対象事業の内容の変更又は事業の中止若しくは廃止をしようとするときは、補助金等変更交付申請書(様式第2号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出し、その承認を受けるものとする。
(1) | 能代市園芸産地維持対策事業変更計画書(様式第3号) |
(2) | 収支予算書(変更)(様式第4号) |
(3) | 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 |
2 市長は、前項の書類の提出があった場合において、補助対象事業の内容の変更又は事業の中止若しくは廃止を承認し、交付決定の内容の変更を決定したときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合には、その条件を前項の申請をした者に補助金等変更交付決定通知書(様式第5号)により通知するものとする。
第7条(その他)
この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
戦略作物 | 補助単価 |
ねぎ | 5,000円/アール |
山うど | 2,500円/アール |
アスパラガス | 2,000円/アール |
キャベツ | 1,500円/アール |