能代山本定住自立圏共生ビジョン懇談会設置要綱

平成28年1月25日
告示第11号

第1条(設置)

 能代山本地域における定住自立圏共生ビジョンの策定及び変更に当たり、関係者の意見等を幅広く反映させるため、能代山本定住自立圏共生ビジョン懇談会(以下「懇談会」という。)を設置する。

第2条(所掌事項)

 懇談会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1)  定住自立圏共生ビジョンの策定及び変更に係る検討に関すること。
(2)  前号に掲げるもののほか、能代山本地域における定住自立圏構想の推進に関すること。

第3条(組織)

 懇談会は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、定住自立圏形成協定に関連する分野の関係者並びに藤里町、三種町又は八峰町から推薦された者のうちから、市長が委嘱する。

第4条(任期)

 委員の任期は、2年以内とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けたときに補充する補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

第5条(会長及び副会長)

 懇談会に会長及び副会長をそれぞれ1人置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、懇談会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

第6条(会議)

 懇談会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求めることができる。

第7条(費用弁償)

 委員が会議に出席したときは、費用弁償として、能代市職員等の旅費に関する条例(平成18年能代市条例第38号)に規定する7級に相当する額を支給する。前条第2項に規定する委員以外の者が出席した場合も同様とする。

第8条(庶務)

 懇談会の庶務は、企画部総合政策課において処理する。

第9条(その他)

 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

      附  則

 この告示は、平成28年1月28日から施行する。