能代市生涯学習推進に関する要綱
平成18年3月21日
告示第21号
告示第21号
第1条(趣旨)
この告示は、市民の生涯学習の支援、推進に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条(設置)
市の各機関が実施する生涯学習事業を総合的に検討及び調整するため、能代市生涯学習推進本部(以下「本部」という。)を設置する。
第3条(組織)
本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって構成する。
2 本部長は、市長をもって充てる。
3 副本部長及び本部員は、本部長が指定する者をもって充てる。
第4条(職務)
本部員は、生涯学習推進のため、総合的施策について意見を述べるとともに、施策の総合調整に当たるものとする。
第5条(生涯学習推進協議会)
生涯学習を効果的に推進するため、能代市生涯学習推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
2 協議会は、次に掲げる事項について協議するものとする。
(1) 生涯学習の関連施策の提言に関すること。
(2) 生涯学習の奨励普及に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、必要な事項
第6条(委嘱)
協議会委員は、20人以内とし、学識経験者及び学習実践者のうちから本部長が委嘱する。
第7条(任期)
委員の任期は、2年とする。
第8条(会長等)
協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。
第9条(招集)
協議会は、会長が招集し、会議の議長となる。
第10条(幹事会)
本部に各課で行う生涯学習関連事業の連絡調整に当たるため、幹事会を置く。
2 幹事は、本部長が指定する者をもって充てる。
第11条(事務局)
本部に事務局を置き、事務局長、その他の職員を置く。
第12条(その他)
この告示に定めるもののほか、必要な事項は、本部長が定めるものとする。
附 則
この告示は、平成18年3月21日から施行する。