能代市遊園地等に関する要綱
平成18年3月21日
告示第99号
告示第99号
第1条(趣旨)
この告示は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第33条第1項第2号の規定により設置され、同法第40条の規定により市に帰属した公園(遊園地)、緑地及び広場(以下「遊園地等」という。)の整備と効率的な活用を図るため必要な事項を定めるものとする。
第2条(基準等)
遊園地等は、次の表を基準として必要な整備を行うものとする。
種別 | 規模 | 主な整備の内容 |
遊園地 | おおむね 495平方メートル以上 | 遊器具・水飲み栓・植栽・外柵等 |
緑地 | おおむね 165平方メートル以上495平方メートル未満 | 植栽・外柵等 |
広場 | おおむね 165平方メートル未満 | 外柵等 |
第3条(統合)
一定区域内で、数度の宅地造成等開発行為により2以上の遊園地等がある場合は、土地交換、代替地購入等により遊園地等の統合を図ることができるものとする。
第4条(転用)
広場は、地域住民の公共的施設の建設のために転用することができるものとする。
2 前項の規定により広場を転用しようとする場合においては、次の各号のすべてに該当しなければならないものとする。
(1) | 現に利用がないと市長が認めた場合 |
(2) | 当該広場の50メートル以内に1以上の遊園地等がある場合 |
(3) | 関係全世帯の同意を得た場合 |
第5条(その他)
この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成18年3月21日から施行する。