能代市売れる米づくり支援事業費補助金交付要綱

平成26年11月10日
告示第131号

第1条(趣旨)

 この告示は、有機や特別栽培、食味値向上、高整粒、新品種導入等の付加価値を付け、少しでも高値で、安定して売れる米づくりに取り組む農家や農家団体等を支援することを目的として、予算の範囲内で交付する能代市売れる米づくり支援事業費補助金(以下「補助金」という。)に関し、能代市補助金等の交付に関する規則(平成18年能代市規則第45号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

第2条(補助対象者)

 補助対象者は、次に掲げる要件をすべて満たす者とする。

(1)  本市に住所を有する販売農家
(2)  有機栽培、特別栽培、食味値向上、高整粒、新品種の導入等、米の付加価値の向上に取り組む者で、3年以上継続して取り組むことができると認められる者 
(3)  市税等の滞納がない者

第3条(補助対象経費等)

 補助対象経費及び補助率は次に掲げるとおりとし、対象経費には消費税及び地方消費税相当額を含めないものとする。

(1)  水稲用機械導入費 6分の1
(2)  土壌改良資材購入費 2分の1

2 前項の規定にかかわらず、市又は他の団体の類似の補助事業に採択された経費については、補助の対象としない。

(平28告示101・一部改正)

第4条(補助金の額)

 補助金の額は、補助対象経費に補助率を乗じて得た額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)を交付するものとする。ただし、同一年度内につき交付対象者1人当たり200万円を上限とする。

第5条(事業計画書等の様式)

 規則第4条第1号に規定する事業計画書及び規則第12条第1号に規定する事業実績書は、売れる米づくり支援事業計画(実績)書(様式第1号)によるものとする。

第6条(補助金の返還)

 補助金の交付を受けた者は、当該補助金を利用し取得した物品を耐用年数が経過する前に補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付けし、又は担保に供した場合、交付を受けた補助金相当額を返還するものとする。ただし、市長の承認を受けた場合は、この限りでない。

2 市長は、補助金の交付を受けた者に前項の物品の使用状況について報告を求めることができるものとする。

第7条(その他)

 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

      附  則

 この告示は、平成26年11月10日から施行し、平成26年4月1日以降に行った事業について適用する。

      附  則(平成28年4月1日告示第101号)

 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

      附  則(平成31年3月29日告示第42号)

 この告示は、平成31年4月1日から施行する。