能代市子ども・子育て応援団体支援事業費補助金交付要綱
平成30年3月31日
告示第54号
告示第54号
第1条(趣旨)
この告示は、地域で自主的に子ども・子育て支援の取組を行う団体の活動を支援することにより、地域の子ども・子育て環境の向上を図るため、予算の範囲内で交付する能代市子ども・子育て応援団体支援事業費補助金(以下「補助金」という。)について、能代市補助金等の交付に関する規則(平成18年能代市規則第45号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
第2条(補助対象団体)
補助対象団体は、次の各号のいずれにも該当する団体とする。
(1) | 主たる活動の拠点が市の区域内にあり、かつ、会員の過半数が市の区域内に住所を有すること。 |
(2) | 政治活動又は宗教活動を目的としていないこと。 |
(3) | 子ども・子育て支援を活動目的としていること。 |
(4) | 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園、又は学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園を運営していないこと。 |
第3条(補助対象事業)
補助金の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次の各号のいずれかに該当する事業とする。
(1) | 広く市民に参加を呼びかけ、一定の期間を通じて、定期的に保護者の交流の場や子どもの遊び場を提供する事業 |
(2) | 地域の子育て支援の向上を目的としたイベント、講演会など |
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する事業は、補助対象事業としない。
(1) | 営利を目的とする事業 |
(2) | 事業の内容が、法令又は本市の各種計画等に反する事業 |
(令4告示64・一部改正)
第4条(補助対象経費)
補助金の対象となる経費は、補助対象事業に要する経費とし、次に掲げるものとする。ただし、国、県その他の団体の補助金又は本市のほかの補助金の交付を受けている場合は、その額を除くものとする。
(1) | 報償費 |
(2) | 旅費 |
(3) | 消耗品費 |
(4) | 印刷製本費 |
(5) | 使用料及び賃借料 |
(6) | その他、補助対象事業に要する経費として市長が認める費用 |
第5条(補助の額)
補助金の額は、各年度の予算に定める範囲内で、前条に規定する補助対象経費の10分の10の額とし、1事業につき5万円を上限とする。
第6条(補助の回数)
補助金の交付回数は、第3条第1項各号に規定する事業について、それぞれ同一年度内において1団体につき1回までとする。
第7条(その他)
この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日告示第64号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。