能代市立小中学校栄養職員特別非常勤講師に関する要綱

平成18年3月21日
教育委員会訓令第33号

第1条(趣旨)

 能代市立小中学校に在籍する学校栄養職員を教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第3条第2項及び第3条の2第2項の規定による非常勤講師(以下「特別非常勤講師」という。)として発令する取扱いに関しては、教育職員免許法等別に定めのあるもののほか、この訓令の定めるところによる。

第2条(職務)

 特別非常勤講師は、教諭に準ずる職務に従事する。なお、この場合、地方公務員法(昭和25年法律第261号)の適用を受けるものとする。

第3条(任命)

 特別非常勤講師の任命は、発令通知書を交付して行う。

第4条(任用期間)

 特別非常勤講師の任用期間は、毎年4月1日から翌年の3月31日までの範囲内で能代市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が定める。

第5条(報酬)

 特別非常勤講師には、報酬を支給しない。

第6条(勤務日及び勤務時間)

 特別非常勤講師の勤務日及び勤務時間は、学校栄養職員としての勤務に支障のない範囲内で教育委員会が関係の校長と協議して定める。

第7条(解任)

 特別非常勤講師が次の各号のいずれかに該当する場合は、教育委員会がその職を解嘱することができる。

(1)  学校栄養職員としての身分を失った場合
(2)  前号に掲げるもののほか、特別非常勤講師としての職務遂行が困難と認められる場合

第8条(その他)

 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

      附  則

 この訓令は、平成18年3月21日から施行する。