能代市ふるさと・水と土保全対策委員会設置要綱
平成18年3月21日
告示第79号
第1条(設置)
土地改良施設の機能の適正化及び利活用を通じた集落共同活動の活性化を図るため、能代市ふるさと・水と土保全対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
第2条(所掌事項)
委員会は、次に掲げる事項について検討し、提言するものとする。
(1) | 土地改良施設の調査及び研究に関すること。 |
(2) | 集落共同活動の指導及び研修に関すること。 |
(3) | 集落共同活動の推進に関すること。 |
(4) | 前3号に掲げるもののほか、土地改良施設の保全対策に関すること。 |
第3条(委員)
委員会の委員は、12人以内とし、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) | 農業関係団体の職員 |
(2) | 学識経験者 |
(3) | 県及び市の関係職員 |
2 委員の任期は、2年とする。ただし、再委嘱を妨げない。
第4条(役員)
委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、農林水産部長の職にある者をもって充て、副委員長は、委員長が指名する者とする。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(平21告示36・令3告示58・一部改正)
第5条(会議)
委員会は、委員長が招集する。
第6条(庶務)
委員会の庶務は、農林水産部農業振興課において処理する。
(平21告示36・平23告示47・令3告示58・一部改正)
第7条(その他)
この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成18年3月21日から施行する。
附 則(平成21年3月31日告示第36号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月31日告示第47号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日告示第58号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。