能代市成年後見制度利用促進事業実施要綱
令和3年3月25日
告示第42号
第1条(趣旨)
この告示は、認知症、知的障がい、精神障がい等により判断能力が十分でない者が成年後見制度を的確に利用できるよう支援を行い、これらの者の権利が尊重され、及び擁護されるよう成年後見制度の利用の促進を図るために実施する成年後見制度利用促進事業(以下「事業」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
第2条(実施主体)
事業の実施主体は、能代市とする。ただし、当該事業の全部又は一部について、適切に実施できると市長が認めた社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人等に委託することができる。
第3条(事業内容)
事業内容は、次に揚げるものとする。
(1) | 成年後見制度等に関する相談及び利用支援 |
(2) | 成年後見制度等に関する広報及び啓発 |
(3) | 市民後見人の養成及び実務等研修の実施 |
(4) | 市民後見人候補者の登録及び受任調整並びに市民後見人への活動支援 |
(5) | 成年後見制度に係る関係機関との連携及び調整 |
(6) | その他成年後見制度の利用の促進に関し必要な業務 |
第4条(委託料)
市は、第2条の規定により事業を委託したときは、予算の範囲内で委託料を支払うものとする。
第5条(実績報告)
事業の委託を受けた者は、記録簿等必要な簿冊を備え、事業の実施状況について月ごとに市長に報告するものとする。
第6条(秘密の保持)
業務に従事する者は、利用者及び利用者の家族等関係者のプライバシー保護に万全を期すとともに、正当な理由なく、その業務に関して知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
2 業務に従事する者は、業務を遂行する上で得た個人情報を厳重に管理し、その業務の目的以外に利用されることがないよう、能代市個人情報保護条例(平成18年能代市条例第15号)を遵守し取り扱うものとする。
第7条(その他)
この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。