能代市身体障害者相談員設置要綱

平成22年3月31日
告示第33号

第1条(目的)

 身体に障害のある者の福祉の増進を図るため、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第12条の3の規定に基づき、身体障害者相談員(以下「相談員」という。)を設置する。

第2条(委託)

 市長は、人格、識見が高く、社会的信望があり、身体障害者の福祉の増進に熱意を有し、かつ、その地域の実情に精通している者であって、原則として身体障害者のうちから適当と認められるものに対し、次の業務を委託する。

(1)  身体障害者地域活動の中核体となり、その活動の推進を図ること。
(2)  身体に障害のある者の更生援護に関する相談に応じ、必要な指導を行うこと。
(3)  身体に障害のある者の更生援護につき、関係機関の業務に協力すること。
(4)  身体に障害のある者に対する市民の認識と理解を深めるため、関係団体と連携を図り、援護思想の普及に努めること。
(5)  その他、前各号に付帯する業務を行うこと。

2 市長は、前項の業務を委託する場合は、身体障害者相談員証(様式第1号)を交付するものとする。

3 相談員に第1項各号の業務を委託する期間は、2年間とする。ただし、補欠の相談員に対する委託期間は、前任者の残任期間とする。

第3条(関係機関との連携)

 相談員は、業務を行うにあたって、地域振興局福祉環境部、福祉事務所、民生委員(児童委員)等の関係機関と緊密な連携を保つものとする。

第4条(委託の解除)

 市長は、相談員が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該相談員に対する業務の委託を解除することができる。

(1)  業務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(2)  業務を怠り、又は業務上の義務に違反した場合
(3)  相談員にふさわしくない非行があった場合
(4)  その他市長が適当でないと認めた場合

第5条(守秘義務等)

 相談員は、業務を行うにあたっては、個人の人格を尊重し、その身上及び家族に関する秘密を守るものとする。任期が終了した後もまた同様とする。

2 相談員は、業務を行うにあたっては、身体障害者相談員証を携帯するものとする。

3 相談員は、業務を行うために必要なケース記録その他必要な書類の整備に努めなければならない。

第6条(その他)

 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

      附 則

 (施行期日) 

1 この告示は、平成22年4月1日から施行する。

 (相談員の委託期間の特例)

2 第2条第3項の規定にかかわらず、この告示の施行日以降最初に選任される相談員の委託期間は、平成23年3月31日までとする。

      附 則(平成31年4月26日告示第74号)

 この告示は、平成31年4月26日から施行する。