能代市母子家庭等高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱

(令3告示60・題名改正)

平成30年4月1日
告示第69号

第1条(目的)

 この告示は、母子家庭の母又は父子家庭の父が就業に結びつきやすい資格の取得を目的として養成機関において修業するにあたり、給付金を支給することにより、生活の負担軽減を図るとともに資格取得を容易にすることを目的とする。

(令3告示60・一部改正)

第2条(給付金の種類)

 この告示に基づき支給する給付金の種類は、次の各号に掲げるものとし、各給付金の内容はそれぞれ当該各号に定めるものとする。

(1)  訓練促進給付金 母子家庭等高等職業訓練促進給付金(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下「法」という。)第31条第2号に規定する母子家庭高等職業訓練促進給付金及び法第31条の10において準用する法第31条第2号に規定する父子家庭高等職業訓練促進給付金)
(2)  修了支援給付金 高等職業訓練修了支援給付金(法第31条第3号に規定する政令で定める母子家庭高等職業訓練修了支援給付金及び父子家庭高等職業訓練修了支援給付金)

(令3告示60・追加、令4告示71・一部改正)

第3条(対象者)

 この事業の対象者は、訓練促進給付金にあっては養成機関における修業を開始した日(以下「修業開始日」という。)以後において、修了支援給付金にあっては修業開始日及び当該養成機関における養成課程を修了した日(准看護師養成機関における養成課程を修了する者が、引き続き、看護師の資格を取得するために養成機関で修業する場合には、原則として看護師養成機関における養成課程を修了した日。以下「修了日」という。)において、本市の区域内に住所を有する、母子家庭の母又は父子家庭の父(法第6条第1項又は第2項に定める配偶者のない者で現に児童(20歳に満たないものをいう。以下同じ)を扶養しているものをいう。)であって、次の支給要件のすべてを満たすものとする。

(1)  児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当の支給を受けているか、又は同様の所得の水準にあること。
(2)  養成機関において1年以上(令和3年4月1日から令和5年3月31日までに修業を開始する場合には、6月以上)の養成課程を修業し、次条各号に規定する資格の取得が見込まれる者であること。
(3)  就業又は育児と修業の両立が困難であると認められる者であること。
(4)  訓練促進給付金の支給を受けようとする者にあっては、過去に、この告示に基づく訓練促進給付金を受けていないこと。ただし、准看護師養成機関における養成課程を修了後、引き続き看護師養成機関における養成課程を修業しようとする場合は、この限りでない。
(5)  修了支援給付金の支給を受けようとする者にあっては、過去に、この告示に基づく修了支援給付金を受けていないこと。

(令3告示60・繰下・一部改正、令4告示71・一部改正)

第4条(対象資格)

 訓練促進給付金の支給の対象となる資格(以下「対象資格」という。)は、次の資格とする。

(1)   看護師
(2)   准看護師
(3)   保育士
(4)   介護福祉士
(5)   作業療法士
(6)   理学療法士
(7)   歯科衛生士
(8)   美容師
(9)   社会福祉士
(10)  製菓衛生師
(11)  調理師
(12)    シスコシステムズ認定資格(CCNP認定資格)
(13)  LPI認定資格
(14)  前各号に掲げるもののほか、市長が適当と認める資格

(令3告示60・繰下、令4告示71・一部改正)

第5条(支給額)

 訓練促進給付金の支給額は、次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1)  対象者及び当該対象者と同一の世帯に属する者(当該対象者の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で当該対象者と生計を同じくするものを含む。以下同じ。)が訓練促進給付金の支給を請求する月の属する年度(4月から7月までの期間に申請する場合は、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定に基づき課する退職手当等に係る所得割を除く。以下同じ。)が課されない者(市町村(特別区を含む。)の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者(母子家庭等自立支援教育訓練給付金に係る所得がないものとした場合に、当該市町村民税が課されないこととなる者を含む。)を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。以下同じ。) 月額100,000円(養成機関における課程の修了までの期間の最後の12月(令和3年4月1日から令和5年3月31日までに修業を開始する場合において、その期間が12月未満であるときは、当該期間)については、月額140,000円)
(2)  前号に掲げる者以外の者 月額70,500円(養成機関における課程の修了までの期間の最後の12月(令和3年4月1日から令和5年3月31日までに修業を開始する場合において、その期間が12月未満であるときは、当該期間)については、月額110,500円)

2 修了支援給付金の支給額は、次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1)  対象者及び当該対象者と同一の世帯に属する者が修了日の属する月の属する年度(修了日の属する月が4月から7月までの期間に属する場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税が課されない者 50,000円
(2)  前号に掲げる者以外の者 25,000円

(令3告示60・繰下・一部改正、令4告示71・一部改正)

第6条(支給対象期間等)

 訓練促進給付金の支給の対象となる期間は、第3条の対象者が修業する期間(その期間が48月を超えるときは、48月)とし、平成30年4月1日時点で修業中の者については、支給期間を修業する期間に相当する期間(その期間が48月を超えるときは、48月)を超えない期間とする。

2 前項の規定にかかわらず、訓練促進給付金の支給を受け、准看護師養成機関を修了する者が、引き続き看護師の資格を取得するために、養成機関で修業する場合には、准看護師養成機関を修業する期間における支給対象期間と看護師養成機関を修業する期間における支給対象期間とを通算して36月を超えない期間とする。

3 訓練促進給付金は、月を単位として支給するものとし、申請のあった日の属する月から支給すべき事由が消滅した日の属する月までとする。

(令3告示60・繰下・一部改正)

第7条(事前相談)

 給付金を受けようとする者は、次に掲げる事項について市長に事前に相談(以下「事前相談」という。)しなければならない。

(1)  養成機関における修業の有効性及び必要性
(2)  希望職種及び職業生活の展望
(3)  職業経験、技能及び取得資格
(4)  前3号に掲げるもののほか、市長が事業の遂行上必要と認める事項

(令3告示60・繰下・一部改正)

第8条(支給申請)

 前条の事前相談を終え、給付金を受けようとする者(以下「支給申請者」という。)は、能代市母子家庭等高等職業訓練促進給付金等申請書(様式第1号。以下「支給申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 訓練促進給付金の支給申請は、前項の支給申請書に、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1)  支給申請者及びその児童の戸籍謄本又は抄本並びに世帯全員の住民票の写し
(2)  支給申請者に係る児童扶養手当証書の写し(当該支給申請者が児童扶養手当の受給者の場合。ただし、8月から10月までの期間に申請する場合を除く。)又は支給申請者の前年(1月から7月までの期間に申請する場合は、前々年)の所得の額等についての市区町村長の証明書
(3)  第5条第1項第1号に掲げる者にあっては、支給申請者及び当該支給申請者と同一の世帯に属する者の地方税法の規定による市町村民税に係る課税証明書又は非課税証明書
(4)  養成機関の長が証明する在籍証明書
(5)  前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める書類

3 修了支援給付金の支給申請は、第1項の支給申請書に、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1)  支給申請者及びその児童の戸籍謄本又は抄本(修業開始日及び修了日における状況を証明できるものに限る。)並びに世帯全員の住民票の写し(修了日における状況を証明できるものに限る。)
(2)  支給申請者に係る児童扶養手当証書の写し(当該支給申請者が児童扶養手当の受給者の場合。ただし、8月から10月までの期間に申請する場合を除く。)又は支給申請者の所得の額等についての市区町村長の証明書(修業開始日の属する年の前年(修業開始日の属する月が1月から7月までの期間に属する場合にあっては、前々年)及び修了日の属する年の前年(修了日の属する月が1月から7月までの期間に属する場合にあっては、前々年)の状況を証明できるものに限る。)
(3)  第5条第2項第1号に掲げる者にあっては、支給申請者及び当該支給申請者と同一の世帯に属する者の地方税法の規定による市町村民税に係る課税証明書又は非課税証明書(修了日の属する年度(修了日の属する月が4月から7月までの期間に属する場合にあっては、前年度)の状況を証明できるものに限る。)
(4)  養成機関の長が証明する修了証明書の写し
(5)  前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める書類

4 第1項の申請は、訓練促進給付金にあっては修業開始日以後に、修了支援給付金にあっては修了日から起算して30日以内(やむを得ない事由があると市長が認める場合は、この限りでない。)に行わなければならない。

(令3告示60・繰下・一部改正、令4告示71・一部改正)

第9条(支給決定)

 市長は、前条の規定による申請があったときは、速やかに当該支給申請者が支給要件に該当しているか調査の上、支給の可否を決定するものとする。

2 前項により支給を決定したときは、能代市母子家庭等高等職業訓練促進給付金等支給決定通知書(様式第2号)により支給申請者に通知するものとする。

(令3告示60・繰下・一部改正)

第10条(給付金の請求)

 給付金の支給の決定を受けた者(以下「支給決定者」という。)は、能代市母子家庭等高等職業訓練促進給付金等請求書(様式第3号)により訓練促進給付金にあっては修業期間の各月における翌月の10日までに、修了支援給付金にあっては給付金の支給の決定を受けた日から起算して30日以内に市長へ請求しなければならない。

(令3告示60・繰下・一部改正)

第11条(修業状況の確認)

 市長は、支給決定者(訓練促進給付金の支給の決定を受けた者に限る。以下この条から第13条までにおいて同じ。)に対し、おおむね四半期ごとに在籍証明書の提出又は出席状況の提出、当該支給決定者の修業状況、進級、修了、資格取得等、能代市母子家庭等高等職業訓練促進給付金にかかる状況報告書(様式第4号)により必要な報告を求めることができる。

2 支給決定者は、第3条に規定する対象者としての要件に該当しなくなったとき、又は養成機関における修業を中途で取りやめたときは、能代市母子家庭等高等職業訓練促進給付金等受給資格喪失届(様式第5号)により速やかに市長へ提出しなければならない。

3 支給決定者は、当該支給決定者若しくは当該支給決定者と同一の世帯に属するものに係る市町村民税の課税状況が変わったとき、又は世帯を構成するもの異動があったときは能代市母子家庭等高等職業訓練促進給付金等受給資格変更届(様式第6号)により速やかに市長へ提出しなければならない。

(令3告示60・繰下・一部改正)

第12条(変更決定)

 市長は、前条第1項及び第3項の規定による届出等に基づき給付金の額を変更したときは、能代市母子家庭等高等職業訓練促進給付金等支給額変更決定通知書(様式第7号)により支給決定者へ通知するものとする。

(令3告示60・繰下・一部改正)

第13条(修了報告)

 支給決定者は、養成機関における養成課程を修了したときは、能代市母子家庭等高等職業訓練修了報告書(様式第8号)に養成機関の長が認定する修了証明書の写しを添えて、修了日から起算して30日以内に市長に報告しなければならない。

(令3告示60・繰下・一部改正)

第14条(支給の取り消し等)

 市長は、支給決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、給付金の支給決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1)  第11条第2項の規定による届出があったとき。
(2)  虚偽の申請その他不正な行為により給付金の支給決定を受けたとき。
(3)  前2号に掲げるもののほか、この告示の規定に違反したとき。

2 市長は、前項の規定により給付金の支給決定を取り消したときは、能代市母子家庭等高等職業訓練促進給付金等支給決定取消通知書(様式第9号)により支給決定者に通知するものとする。

(令3告示60・繰下・一部改正)

第15条(給付金の返還)

 市長は前条第1項の規定により給付金の支給決定を取り消したときは、当該取り消しにかかる部分について期限を定め、能代市母子家庭等高等職業訓練促進給付金等返還命令書(様式第10号)により返還を命ずるものとする。

(令3告示60・繰下・一部改正)

第16条(その他)

 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(令3告示60・繰下)

      附 則

 この告示は、平成30年4月1日から施行する。

      附 則(令和2年12月28日告示第165号)

 この告示は、令和3年1月1日から施行する。

      附 則(令和3年3月31日告示第60号)

 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

      附 則(令和4年4月1日告示第71号)

 この告示は、令和4年4月1日から施行する。